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むち打ちを諦めず、異議申立てで認められた!
Case
車と車の衝突事故、頸部、右肩、左肩、右手挫傷 (首はむちうちともいいます)
後遺症認定を訴えたが、非該当と判断された。しかし生活に支障が出ているなど医学的根拠を添え異議も仕立てを行い、後遺症認定14級が認められ、総額360万獲得できた