半田市、常滑市、知多市で弁護士をお探しなら弁護士法人半田みなと法律事務所「お客様の声」ページ

MENU CLOSE

解決事例

Solution

Case

熟年離婚で、事業不動産は守ることができた。

熟年離婚で、事業不動産は守ることができた。

ご相談の背景

性格の不一致から妻と別居していた夫の方から、離婚訴訟のご依頼をいただきました。

離婚訴訟では、相手方(妻)から、財産分与を求められ、ご依頼者(夫)は自宅と事業用不動産を有していたので、どちらも手放さないといけない可能性がありました。ご依頼者としては、自宅は妻と子が住み続けていたので、妻のものとすることでよかったのですが、事業用不動産は手放したくありませんでした。

結果

訴訟において、当職は、事業用不動産の一部は相続したものであり、共有財産ではないことなどを主張しました。最終的には、訴訟における和解で、自宅は妻のものとし、事業用不動産は依頼者のものとして、事業用不動産を確保して離婚することができました。

執筆:愛知県弁護士会所属
弁護士:中島康雄

弊所の実績を評価してくださり、多くの方からのご依頼をいただいております。心より感謝申し上げます。
弁護士法人半田みなと法律事務所は、知多半島の方、名古屋にお住まいの方からもご依頼をお受けしております。是非、弁護士は実績をしっかりご覧になりお決めください。初回無料相談60分の申し込みのお問い合わせはこちらです