解決事例
SolutionCase
熟年離婚で、事業不動産は守ることができた。
ご相談の背景
性格の不一致から妻と別居していた夫の方から、離婚訴訟のご依頼をいただきました。
離婚訴訟では、相手方(妻)から、財産分与を求められ、ご依頼者(夫)は自宅と事業用不動産を有していたので、どちらも手放さないといけない可能性がありました。ご依頼者としては、自宅は妻と子が住み続けていたので、妻のものとすることでよかったのですが、事業用不動産は手放したくありませんでした。
結果
訴訟において、当職は、事業用不動産の一部は相続したものであり、共有財産ではないことなどを主張しました。最終的には、訴訟における和解で、自宅は妻のものとし、事業用不動産は依頼者のものとして、事業用不動産を確保して離婚することができました。
執筆:愛知県弁護士会所属
弁護士:中島康雄
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