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2024.09.10 企業破産・再生

法人破産後の代表者の生活

法人破産後の代表者の生活

代表者も自己破産する場合が多い

会社が破産する場合は、代表者が連帯保証人になっていることがほとんどで、代表者は自己破産を選択する場合が多いです。

代表者が自己破産をしても、代表者の破産手続き開始決定後に得た収入は、今後の生活ために基本的に自由に使えます。

仕事をできますか

破産後も、もちろん仕事をすることできます。就職活動の際には、破産の事実を伝える必要はなく、履歴書や経歴書にも記載する必要はありません。

ただし、破産申立て後、裁判所により破産の開始決定がなされると、一部の職業や資格は制限を受けることになります。

資格制限を受ける職業としては、弁護士、税理士、宅地建物取引士、貸金業者、旅行業者、卸売業者、宅地建物取引業、警備員等があります。ただし、これらの仕事に一生就けなくなるというわけではありません。基本的には、破産手続きが開始し、免責許可決定が確定するまでの一時的な期間だけです。具体的には、資格制限を受けるのは、通常通りの手続きであれば、3~6か月程度と考えられます。

年金は差し押さえられない

国民年金や厚生年金、共済年金といった公的年金は、法律で差し押さえが禁止されていて、自己破産をしても年金を取られてしまうといったことはありません。
また、この先の年金の受給資格を失うこともありません。これは、障害年金、遺族年金、企業年金、確定拠出年金も同じです。年金は生活費ですから、年金が無くなってしまうと生活ができなくなってしまうため、法律で保護されています。

しかし、民間の保険会社と契約している個人年金はそういうわけにはいきません。個人年金は、自己破産の際は、解約して債権者への配当に充てる個人の資産とみなされます。しかし、絶対に解約しなければならないわけではなく、一定の場合には解約せずにそのまま残せることもあります。裁判所によって多少違うかもしれませんが、個人年金の解約返戻金の額が20万円以下のときは、解約する必要はなく、個人年金を手元に残すことができます。
ただし、他の生命保険などの解約返戻金と合わせて20万円を超えると、生命保険も個人年金も合わせて解約の対象となってしまいますが、この場合も自由財産の拡張として破産管財人が手元に残すことを認めてくれれば、個人年金を解約しなくてよくなることもあります。判断が難しい場合があるので、専門家に相談すると安心です。

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