半田市、常滑市、知多市で弁護士をお探しなら弁護士法人半田みなと法律事務所「お知らせ・コラム」ページ

MENU CLOSE

お知らせ・コラム

Column

カテゴリ

Category
2023.04.10 子ども・学校問題

保護観察

保護観察

保護観察

保護観察については、更生保護法に規定が置かれ、更生保護法は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良は社会の一員として自立し、改善更生することを助けること等を目的としています。

保護観察対象者としては、①少年法24条1項1号の保護処分に付されている少年、②少年院からの仮退院を許されている者、③仮釈放を許されている者、④刑法25条の2項1号の保護観察に付されている者の4つを掲げています。

 概要

保護観察は、更生保護法57条が規定する指導監督及び同法58条が規定する補導援護を行うことにより実施され、指導監督の方法は、以下のように行われます。

  1. 面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。
  2. 保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項を遵守し、並びに生活行動指針に則して生活し、及び行動するよう、必要な指示その他の措置をとること。
  3. 特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること。

補導援助は、保護観察者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ行われ、社会生活に適応するための必要な生活指導等が行われます。保護観察処分少年に対する保護観察の期間は、その少年が20歳に達するまでが原則ですが、家庭裁判所により保護観察の期間が定められたときは、そちらが優先されます。
また、更生保護法では、保護観察所長が必要と認めるときに、保護観察に付されている少年の保護者に対し、監護に関する責任を自覚させ、少年の改善更生に資するため、指導、助言その他の適当な措置をとることができる旨が定められています。

保護観察の実施

保護観察は、保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所がつかさどるとされており、対象者に対する指導監督及び補導援護は、保護観察対象者の特性、とるべき措置の内容その他の事情を勘案し、保護観察官又は保護司をして行われるものとされています。
担当保護司は、保護観察官から送付された保護観察事件調査票と保護観察の実施計画の書類を参照しつつ、対象者との接触と保ち、その行状を把握し、遵守事項を遵守するように必要な指導助言を行います。対象者の生活が不安定になったり、再犯、再非行のおそれが大きくなったりしたときは、保護司から保護観察官に対して、往訪指導等を要請し、それでも改まらない場合には、不良措置の実施が検討されます。反対に、保護観察を継続する必要が認められなくなった場合には、良好措置が検討されます。

終了及び施設送致申請

保護観察を継続する必要がなくなったと認められるとき、すなわち、保護観察に付されて一定の期間を経過し、良好な成績が3か月以上継続し、遵守事項を守り、指導監督及び補導援護を行う必要がないと認められるときは、保護観察は解除されます。
また、保護観察所長は、保護観察処分少年が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、対象者に対し、これを遵守するよう警告を発することができます。少年法は、警告を受けたにもかかわらず、なお遵守しなかったと認められる事由があり、かつ、保護観察では本人の改善及び更正を図ることができないと認めるときは、対象少年を児童養護施設若しくは児童自立支援施設又は少年院に送致するとの決定をしなければならないとしています。

半田みなと法律事務所では、少年事件についてのご相談をお受けしております。

名古屋保護観察所はこちら