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2025.01.19 借金・債務整理

借金をなくして人生をやり直したい

お伝えしたいことがございます。人生はやり直せます!!そのサポートを私たちにさせてください

「取り返しのつかないほど、借金が多額になってしまった」
「次の返済ができない」

最近は、無人の機械で簡単に借入ができるようになり、気軽に借りてしまって多重債務で返済ができなくなってしまう方がいらっしゃいます。生活を犠牲にして真面目に返済しようとしても、返済が追い付かず、金銭的にも精神的にも追いつめられ、中には、夜逃げや自殺を考えてしま方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、借金問題は債務整理をすることで解決ができ、人生を立て直すことができます。

具体的には、債権者と話し合って債務を減額してもらう「任意整理」、住宅ローン以外の借金を減らして債務を整理する「個人再生」、「自己破産」などがあります。

お一人で悩まずに、弁護士に相談し、新たな生活のスタートを切りましょう。

任意整理とは

弁護士がご本人に代わって、クレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者と交渉して、債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。

任意整理のメリットは以下の通りです

①利息がカットされる

弁護士が交渉を行うことで、将来発生する利息や遅延損害金を基本的にカットできます。任意整理を行ったあなたは、借金の元本を返すだけでよくなりますので、利息分を返すので精一杯だったころよりも、確実に借金が減っていきます。

②取り立てがとまる

債権者が貸金業者である場合、貸金業法により、弁護士からの受任通知を受け取った後は、法律上、債務者に直接取立てを行うことは禁止されています。債権者からの取立てを受けるストレスが解消されることは大きなメリットといえるでしょう。

③原則3年間の分割払いになる

任意整理の和解後は、原則3年(最長5年)の分割払いで元本だけを返済していくことになります。これにより、月々の返済額は、無理のない金額に設定され、毎月一定になります。

そのため、「利息を支払いたくないから少しでも早く完済しなきゃ…」と考えて月々の返済が大きな負担になっていた方も、ゆとりをもって返済できます。

④過払い金を取り戻せる可能性がある

2010年(平成22年)6月16日以前に借入れを開始した方は、過払金が発生している可能性が高いといえます。支払いすぎた利息分を元本に充当し、借金を減額することができます。回収した過払い金をほかの返済に充てれば、借金の減額や完済をできることも珍しくありません。

任意整理のデメリット

①ブラックリストに登録される

任意整理をした場合、事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。事故情報に登録されると、車や家などの購入のためにローンを組めなくなったり、クレジットカードを新規発行できなくなります。ただし、事故情報に登録されるのは一時的で、時間が経てばローンを組んだり、クレジットカード新規発行もできるようになります。任意整理の場合、事故情報に登録されるのは完済してからおよそ5年間といわれています。

②ローン返済中の高価なモノを回収される可能性がある

クレジットカードやショッピングローンで何かしら購入する場合、その物の所有権は代金の支払いが完了するまで貸金業者にあります。そして、代金の支払い途中で任意整理を行うと、代金の支払いが完了していないモノを回収される可能性があります。

③連帯保証人が借金を肩代わりすることになる

任意整理を行った場合、借金を連帯保証人が背負うことになります。しかし、任意整理の場合、手続を行う貸金業者を選ぶことができます。そのため、連帯保証人付きの契約を行っている貸金業者に対して任意整理を行わなければ、連帯保証人があなたの借金を背負うことにはなりません。また、カードローンやクレジットカードの契約では、連帯保証人を付けないため、リボ払いやキャッシングを行っているカード会社に対して任意整理を行う場合は、連帯保証人のことを心配せずに手続を進められます。

半田みなと法律事務所は、借金問題について初回60分無料相談を受付けております。LINEからの予約は大変スムーズにできますので、是非一度お問合せください。