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Category借金をどうにかしたい~個人再生
個人再生とは
個人再生とは、裁判所を通して、住宅ローン以外の債務を大幅に減額してもらう法的な手続です。減額した借金は3年をかけて分割で返済をしていきます。
任意整理とは違い元金そのものを大きく減らせますので、借金の総額が大きい方に向いています。住宅ローンを支払っている場合、個人再生の住宅ローン特則を利用することで自宅を手放さずに借金を減額できます。
個人再生のメリット
取り立てがとまる
債務整理の手続きを行っている間は、貸金業法により、直接債務者への取り立てが禁止されます。
貸金業者からの電話や手紙などでの催促は来るたびにストレスが蓄積されるため、催促が無くなるだけでも気持ち的に随分楽になるでしょう。
借金の理由を問われない
個人再生のメリットとして、どんな原因の借金でも減額できるということがあります。
自己破産の場合、裁判所に申立てても借金を免責できない「免責不許可事由」があり、ギャンブルや浪費で作った借金は免責対象とはなりません。しかし個人再生の場合は借金が膨らんだ原因がパチンコや買い物依存等であっても手続きが可能です。
借金を大幅に減額できる
個人再生をすると借金を大幅に減額できるメリットがあります。個人再生には借金の総額に応じて、法律で定められている最低限返済しなければならない「最低弁済額」が決まっています。決められた最低弁済額は通常3年、どうしても返済が難しいときは5年かけて返済していきます。
個人再生では条件が合えば借金を1/5~1/10まで減額できます。ただし100万円未満の借金は全額返済する必要があるので注意しましょう。
例えば総額で700万円の借金があった場合、最低弁済額は1/5の140万円にまで減額されます。これを3年かけて返済する場合は月々約39,000円ずつの返済になります。
ただし個人再生手続き開始決定までの遅延損害金も借金総額に含まれるため、書類の収集や作成に時間がかかり、開始決定までに時間がかかると遅延損害金がプラスされて返済額が上がってしまう恐れがあるので気を付けましょう。
※個人再生の最低弁済額
借金の総額 | 最低弁償額 |
100万円未満 | 全額 |
100~500万円未満 | 100万円 |
500~1500万円未満 | 借金総額の1/5 |
1500~3000万円未満 | 300万円 |
3000~5000万円未満 | 借金総額の1/10 |
マイホームを残せる
個人再生では原則として今持っている財産を処分されません。一般的に住宅ローンを組んでマイホームを購入する場合、担保として銀行が「抵当権」を設定し、ローン返済が難しくなったとき、返済の代わりに家を没収することができます。
ただ、住宅は生活する上での基盤となるため、その基盤を失うのを防ぐために住宅ローンを今まで通り返済する代わりにマイホームを維持できる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」が設けられています。
一方で、すでに住宅ローンを完済したマイホームでも、住宅評価額が基準を超える場合は最低弁済額が増える可能性があります。
個人再生のデメリット
連帯保証人が借金を肩代わりすることになる
個人再生をすると債務者本人は借金が大幅に減額されますが、減額した分の借金は連帯保証人になっている人に返済の義務が移ります。
個人再生では任意整理と違い、特定の借金だけを選んで手続きすることはできません。よって保証人がついている借金があると、減額した分は本人に代わって保証人が一括請求されることに。
債権者側は債務者が返済できなくなった場合に備えて保証人を確保しているのであって、保証人に請求しないようにすることは不可能です。
もし借金の中に保証人が付いたものがある場合は、返済の義務が移ることを事前に保証人に伝えて、保証人の理解を得る必要があるでしょう。
ブラックリストに登録される
任意整理をした場合、事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。ただし、事故情報に登録されるのは一時的で、各種信用情報機関にもよりますが、およそ5年~10年、個人再生手続をとったという記録が残りますが、その後抹消されます。
官報で公告される
自己破産と同様、個人再生も裁判所を通した手続きになるため官報に公告されます。官報とは国が毎日発行している機関紙のようなもので、法律の制定などの他、裁判所が広く一般に告知する「公告」も掲載されるためです。
ただ、官報を日常的に見ているのは金融業者や信用情報機関、税務署など一部に限られます。したがって官報に載ったことが原因で周りの人に個人再生のことを知られる恐れはほとんどないでしょう。
費用や時間がかかる
個人再生は3つある債務整理の中で最も手続きが複雑なため、費用や時間がかかるのがデメリットです。まず費用面でいうと、個人再生ではほとんどの場合弁護士など専門家に依頼するため、弁護士費用がかかります。
さらに裁判所費用として、諸経費や借金の管理を行う個人再生委員の報酬などで、合計で65万円~90万円の費用が必要です。
弁護士費用が高いからと本人が申立てする場合は、必ず個人再生委員を選任しなければならず、その費用は申立人負担になります。一方で弁護士に依頼すると裁判所によっては個人再生委員を選任しないこともあり、弁護士に依頼しないことの節約効果はほとんど期待できません。
また個人再生は裁判所に提出する書類が多く、その作成だけでも随分時間がかかるのがデメリットです。
債務整理には個人再生だけでなく任意整理や自己破産などの方法があり、それぞれに適しているケースが異なります。どれが自分に合った債務整理方法なのか十分に検討するのが債務整理を成功させる秘訣です。もし自分で判断できないときは弁護士などの専門家に相談しましょう。