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2022.12.22 離婚・男女問題

離婚と子ども

離婚と子ども

 離婚の方法

離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。

協議離婚

夫婦は協議して離婚することができます。夫婦間での話合いにより離婚の合意ができた場合、夫婦及び成年の証人2人以上が署名した書面又は口頭で届け出ることによって成立します。

調停離婚・審判離婚

調停離婚とは、夫婦間で協議が調わない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、その手続きにおいて調停離婚する旨の合意をし、調停調書が作成されることによって成立する離婚をいいます。また、審判離婚とは、調停が成立しない場合、家庭裁判所が相当と認めるときに行う調停に代わる審判がされた場合に、審判の確定により成立する離婚をいいます。

裁判離婚 

調停において当事者の合意が調わない場合、離婚を求める当事者は、離婚訴訟を提起し、法定離婚事由がある場合に判決によって離婚が認められます。

子に関する取り決め事項

親権者・監護者の指定

父母が協議離婚する時は、その協議で一方を親権者と定めなければなりません。未成年の子がいる場合、親権者の記載のない離婚届は受理されません。裁判離婚では、家庭裁判所が父母のどちらが一方を子の親権者に定めることになります。いずれが親権者となるのがよりふさわしいか、子の利益の観点から検討されます。また、協議離婚において、子の利益を最優先して、子の監護者を父母が協議して定めなければなりません。協議が調わないとき、又は、協議をすることができないときは、裁判所が子の監護者を定めます。

面会交流・養育費の分担

面会交流とは、監護者でない父又は母と子の面会及びその他の交流をいいます。子の健全な育成に有益なものであるとの認識の下、その実施によりかえって子の福祉が害される恐れがあるといえる特段の事情がある場合を除いて、面会交流を認めるべきであると考えられています。養育費とは、子の監護に要する費用をいい、協議離婚に際して、父母は、子の利益を最優先に考慮し、面会交流・養育費の分担を定めなければなりません。養育費は、①未成年の子の人数、②年齢、③父母それぞれの年収その他の個別事情に基づき算定します。養育費支払の始期は、原則として、調停又は審判の申出てがされた時期になり、終期については、一般的に成人年齢の20歳の誕生月までとされています。

子の氏

父母の離婚により子の氏は変動することはなく、子の出生前に父母が離婚したときは、子は離婚の際における父母の氏を称します。父母の氏を称する者は、父母の戸籍に入りますが、父母の氏が異なる場合、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入ります。

親権者の変更

子の利益のため必要があると認められるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができます。離婚の際には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後に親権者を変更する場合には、父母の合意があっても、家庭裁判所の調停又は審判を申し立てなければなりません。親権者変更申出においては、家庭裁判所は、当事者の意思に拘束されることなく、子の福祉のため、後見的立場から合目的的に裁量権を行使します。子の幼少時は子の意思というより子の情緒の安定が重視され、監護の継続性も子の情緒の安定の判断要素になります。

半田みなと法律事務所では、離婚問題にかんするご相談をお受けしております。お一人で悩まず、ご相談いただければと思います。