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2023.06.01 離婚・男女問題

養育費

養育費

養育費とは

養育費とは、子が父母の離婚後も双方からの十分な援助を受け、社会的に自立し生活できるようになるまでに要する、子の養育(監護や教育)のために必要な費用のことです。離婚に際しては、親権者として子を引き取り監護している一方の親(監護親)が、他方の親(非監護親)に対して養育費を請求するのが一般的です。
養育費はあくまで子を扶養するためのものであり、親権者が子の代わりに養育費の支払請求を行うことで、親権者自身のために相手から支払ってもらえる金銭ではありません。また、親権者にならなかったことを理由に、子の養育費の額を極端に少なくしたり、養育費の支払いを拒否したりすることは認められません。

養育費の算定

養育費の算定は、養育費を支払う側と養育費の支払を受ける側、それぞれの年収額に基づき、家庭裁判所が定めた「養育費・婚姻費用算定表」を用いて算定されます。
養育費の支払は、毎月払いであることや支払期間が長期にわたることが多いため、支払が滞るようになったり、支払いをしてもらえなくなったりなどのトラブルが目立ちます。養育費は債権(特定の人に対して請求できる権利)であることから、もし不払いとなった場合は、貸金などの金銭債権の取り立てと同様の措置をとることができます。

養育費の増減額の請求

養育費について民法上の定めはありませんが、扶養にかかる事情変更の規定(民法880条)を根拠として、事情の変更があればいつでも養育費の増額減額の請求ができます。事情の変更に当たるといえるためには、①合意の基礎となった事情に変更が生じたこと、②合意した時には当事者が当該事情の変更を予見できなかったこと、③合意した養育費の額を維持することが当事者のいずれかに対してもはや相当でないと認められる程度に重要な事情の変更であること、が必要とされています。

増額請求の主な理由
  • 入学金など子の進学に伴う学費がある場合
  • 受け取る側が病気やケガ、失職などで収入が低下した場合

減額請求の主な理由

  • 支払う側が病気やケガ、失職などで収入が低下した場合
  • 受け取る側の収入が大幅に上昇した場合

養育費の支払は長期に渡るため、離婚時には予想できない事態が起こることも考えられます。特に離婚時に予想できなかった病気やケガ、失業といった事情が生じた場合には、相手方に養育費の減額を申し入れるようにしましょう。

養育費を確保したい場合

離婚後に元妻が子を引き取り、養育費を元夫が負担するというケースがよく見受けられます。上記で述べてきたように、離婚して子と離れて暮らす親は、自らの資力に応じて子と暮らす親に養育費を支払わなければなりません。
養育費は、時間の経過と共に支払われなくなることが多くあり、不払いが生じます。たとえ将来の支払いも不払いになるかもしれない場合でも、支払期限が来ている分しか回収することができません。しかし、給与債権等継続的給付債権を差し押さえた場合などは、差し押さえを一度すれば、その差押えの効力は今後も続き、支払のたびに差し押さえをする必要はありません。勤務先等が支払期限が来るたびに、給与から天引きして支払いをします。これに対し、預貯金等を差し押さえた場合は、すでに支払期限が来た養育費しか回収することができず、今後の養育費についてはその都度、差し押さえる必要があります。

民事j執行法の改正により、容易に相手方の勤務先情報を取得することができるようになったので、できるだけ給与債権を差し押さえた方がよいでしょう。

養育費で、お悩みの方は是非、半田みなと法律事務所へご連絡くださいませ。