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離婚調停の方法
相手の合意が得られず、協議離婚ができない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)の申し立てを行うことができます。申し立ては、原則として相手側の住所を管轄する家庭裁判所に行います。申立書は戸籍謄本などの必要書類を付して提出します。
離婚調停の流れ
調停申し立てが受理されると、裁判所から相手側に申立書の写しが送付され、申立人(本人)と相手側に対して、調停期日を記した呼出状が送られてきます。第一回目の調停が行われるのは、申し立てから1か月~1か月半後です。出頭できない理由がある場合は、期日変更申請書を提出し認められれば、期日の変更が可能です。しかし、理由もなく調停を欠席し、裁判所の出頭勧告にも応じない場合、5万円以下の過料を科せられることもあります。
調停は、裁判官または家事調停官1名と調停委員2名による調停委員会が夫婦双方の言い分を聞き、解決の道を探る形で進められます。調停委員は調整案を提示しますが、強制力はなく、あくまで当事者同士の合意が目指されます。調停はほぼ1か月間隔で行われ、1回の調停は通常2~3時間です。結論が出るまでには通常、3、4か月~1年程度かかります。調停では、初めの手続き説明は同席ですが、一方が調停委員と話す間、もう一方は待合室で待つので、夫婦は顔を合わせません。そして、終了時に再度同席し、次回までに準備すべきことなどの確認が行われます。
夫婦の合意ができると、合意内容を確認したうえで調停調書が作成されます。この調停成立の時点で離婚が確定します。調停調書には裁判の確定判決と同等の効力があります。例えば、調書に養育費や慰謝料の支払いが記載されているのに、支払いがない場合、裁判なしで強制執行ができます。調書の作成後に不服を申し立てることはできません。
調停が成立した日から10日以内に調停調書の謄本と離婚届を役場に提出します。届け出期間が過ぎても離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料を科せられます。
審判離婚とは
合意がなされず調停不成立なら、一般的には離婚訴訟をすることになります。しかし、実際はほとんど合意ができているのに、手続き上の支障があるだけの場合や、一方が感情的にぐずぐずしているだけの場合などは、調停不成立でも、家庭裁判所の判断で審判を下す審判離婚もあります。
審判は確定すれば確定判決と同等の効力を有します。審判によって裁判所は、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについて命じることができ、従わなければ強制執行が可能です。審判離婚は、2週間以内に異議申し立てがあれば効力を失い、成立しません。そのため、審判離婚の成立はごく稀なケースです。
異議申し立てがなく審判離婚が成立した場合には、10日以内に、離婚届、審判書の謄本、審判確定証明書を役場に提出します。