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2024.01.22 離婚・男女問題

離婚後の子どもをめぐるトラブル

離婚後の子どもをめぐるトラブル

子どもの連れ去りに注意が必要

子どもの育児方針をめぐり喧嘩が絶えなくなった夫婦。考え方の溝が埋まらず、妻は、子どもを連れて別居し、離婚協議に入りました。そんなある日、保育園に子どもを迎えに行くと、子どもの姿がなく、保育士によると夫が連れて帰ったというのです。このケースでは、審判や判決となれば、別居後の妻側の監護状態が尊重され、監護者を妻と定め、夫による子どもの連れ去りは違法と判断されるかもしれません。そのため、親権についても、夫は子どもを連れ去った不当な行為が尾を引き、親権者としての適格性が疑われることでしょう。そうなれば、妻が親権者に指定される可能性が高いです。

子どもを連れ去られた場合の対策はあるのか?

  • 家庭裁判所に、子どもの引き渡しを求める調停または審判を申し立てる
  • 家庭裁判所に、監護者の指定を求める調停または審判を申し立てる
  • 早急に子どもを取り戻したい場合は、家庭裁判所に審判前の保全処分を求める(→裁判所が正式な審判を下す前に、仮処分として子どもの引き渡しを命じてくれるものです)

妊娠中の子どの親権はどうなる?

結婚後、夫の実家で義母と同居することになった夫婦。妻は、夫の優柔不断なところや義母の古い考え方が我慢できなくなり、離婚しましたが、離婚直後に妊娠が分かりました。義母は、自分たちが引き取って育てるといいます。また、生まれてくる子どもは夫の戸籍に入ると法律で決まっていて、当然、親権も夫側にあると主張しています。
このケースでは、確かに生まれてくる子どもは父親の戸籍に入ります。(※300日問題)しかし、「だから親権も父親のもの」という義母の主張は誤りです。戸籍と親権は別物です。民法の定めでは、子どもの出生前に父母が離婚をした場合、親権は母親が持つことになっています。したがって、子どもは父親の戸籍に入っていても、親権者は母親なので、母親が自分のもとで子どもを育てることができます。それでもどうしても父親側が親権を得たいというのなら、子どもの出生後、双方の協議で親権者を父親に定める合意が必要となります。また、子どもの戸籍を母親と同じにするためには、家庭裁判所にこの氏の変更許可を申し立てて変更許可をもらい、そのうえで同籍する旨の入籍届を役場に提出する必要があります。

300日問題とは

離婚後300日以内は父親の戸籍に入る

離婚後300日以内に子どもが生まれた場合、親権者は母親になりますが、子どもは前夫側の戸籍に入ります。これは、子どもが前夫との婚姻中に懐胎した子である、と推定されるためです。役場に出生届を提出すると、子どもは嫡出子として前夫の戸籍に入ります。ただし、離婚後300日以内に生まれた子どもでも、「懐胎時期に関する証明書」によって懐胎時期が離婚後と認められた場合、母の非嫡出子、または後に結婚した夫を父とする嫡出子として出生届ができるようになりました。

離婚後301日以降は母親の戸籍に入る

離婚後300日を過ぎて、再婚していない状態で、子どもが生まれた場合、子どもは母親側の戸籍に非嫡出子として入籍します。非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子どものことをいいます。たとえ、父親が誰かわかっていたとしても、非嫡出子の場合はその男性からの認知を受けなければ、法律上、父親は不明とみなされます。

離婚、夫(妻)の不貞、離婚後の親権についてなど、男女関係でお悩みの方は、半田みなと法律事務所へご連絡くださいませ。