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2025.06.06 離婚・男女問題

4つの離婚方法とは?手続きの流れや決める条件、有利に進めるコツ

4つの離婚方法とは?手続きの流れや決める条件、有利に進めるコツ

誰であっても別れを選択することは勇気がいります。さまざまな感情を整理することが難しく、どのように前に進むべきかわからないという方も多いでしょう。この先のことを考えると、離婚するかどうか、する場合は金銭的な問題をどうするのか、子どもの養育はどうするのかなど、決めるべきことがたくさんあり、嫌になってしまうかもしれません。1人で抱え込まずに、信頼できる人や法律の専門家である弁護士などに相談しながら1つずつ解決して、新しい生活の準備を進めませんか?

 

今回は、離婚について悩んでいらっしゃる方のために、知っておくべき情報をご紹介します。離婚の種類や手続きの進め方、離婚を成立させる前に決めるべき条件、あなたに代わって弁護士がサポートできることなどについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

 

離婚に関するお悩みを抱えているあなたへ

 

離婚に関する問題は、自分だけでなく子どもも巻き込む形となることも多く、どうしたらいいのか悩んでしまう方は多いです。慰謝料請求、離婚後の財産分与、子どもの親権や養育費など、これからの生活に向けてさまざまな事柄を決めなければならず、不安に思っていらっしゃるかもしれません。ぜひ、法的にあなたを支えることができる弁護士に話してみてください。特に、自分から離婚を切り出したいと考えている場合には、配偶者に話す前に弁護士にご相談いただくことで、離婚成立までを見据えた最適な切り出し方やタイミングのアドバイスを受けることができます。

 

離婚問題は、解決した後も心のしこりやわだかまりが残りやすい傾向があります。半田みなと法律事務所では、解決後は気持ちよく前へ進んでいただきたいという思いで、30~60分間の無料法律相談を実施しています。「こんなことで相談してもいいの?」「証拠もないし…」とお思いでも、まずはご相談ください。あなたの気持ちに寄り添ってしっかりとお話を伺い、一緒に状況を整理し、全力であなたのお悩みの解決にあたります。半田みなと法律事務所は離婚問題への経験が豊富で、解決事例も多いです。弁護士を上手に活用して、納得のいく解決を得ていただきたいと思います。

 

離婚の4つの方法とは?手続きの流れを解説

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの手続き方法があります。夫婦間での協議(話し合い)で離婚の合意が取れない場合には調停をし、調停でも合意に至らなければ審判や裁判に移行します。それぞれの手続きの具体的な流れについて見ていきましょう。

 

協議離婚

夫婦間の話し合いで離婚条件を決め、離婚に合意する方法です。離婚届を市町村長に提出する一般的な離婚方法で、裁判所などの第三者の介入なしで離婚を成立させます。

調停離婚

調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入り、夫婦それぞれの言い分を聞いた上で歩み寄りを促し、話し合いを進める手続きです。調停によって合意が成立したら離婚条件を取り決めます。ただし、調停はあくまでも話し合いの場であり、裁判のような強制力はありません。相手が欠席すると不成立となってしまいます。

審判離婚

調停が不成立となった場合には、家庭裁判所の裁判官が証拠や調査結果などの資料をもとに判断を下す審判で離婚条件を決定することもできます。しかし審判離婚は、相手が異議を申し立てると効力がなくなってしまうため、審判を利用せずに裁判離婚に進むケースも多いです。

裁判離婚

裁判離婚は、家庭裁判所に訴訟を提起して、裁判によって判決を得ることで成立します。裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要となります。法定離婚事由とは法的に認められる離婚の理由のことで、不倫や浮気といった不貞行為や、正当な理由なく別居する、生活費の支払いを拒否するといった悪意の遺棄などが該当します。

 

裁判によって離婚を認める判決が出されると、控訴しない限り離婚成立となります。財産分与や慰謝料、親権、養育費などの離婚条件についても、判決書に詳細が記載されます。

 

離婚裁判の判決が出る前に、裁判所から提示される和解案に夫婦双方が合意し、離婚が成立することも多くあります。離婚問題を早く解決したいという気持ちが強い場合には、和解も視野に入れておきましょう。

 

離婚の際に決めるべき条件

離婚の条件を知る

離婚条件を知る

 

離婚する際には、夫婦共有の財産や権利をどのように分けるか決める必要があります。具体的には、以下のような離婚条件について定めておきましょう。

財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いてきた共有の財産を公平に分配することです。財産を半分ずつ分け合うのが原則ですが、夫婦の収入や貢献度などを考慮して、割合が変更されることもあります。分与の対象となるのは以下のような共有財産です。

 

  • 現金、預貯金
  • 不動産
  • 株などの有価証券
  • 退職金
  • 保険金
  • 住宅ローン

 

夫婦で協力して築き上げたこれらの財産は、夫婦のどちらの名義であっても財産分与の対象です。一方、結婚する以前にそれぞれ貯めた預貯金などは夫婦の共有財産ではないため、財産分与の対象とはなりません。

年金分割

婚姻期間中に夫婦のどちらか、または双方が厚生年金保険料を納付していた場合は、納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれの年金として受け取ることができます。専業主婦など相手よりも収入が低いケースでは、年金分割をすることで将来受け取れる年金額が増える可能性が高くなります。国民年金や厚生年金基金、国民年金基金は分割の対象にならないため注意しましょう。

親権・監護権

未成年の子どもがいる夫婦の離婚では、親権者を決める必要があります。親権の内容には、子どもの財産を管理する権利(財産管理権)と、子どもと生活を共にして身の回りの世話や教育を行う権利(監護権)があります。親権者を決める際には子どもの利益を第一に考えることがポイントとなり、夫婦のどちらがこれまでより多くの育児や教育をしてきたか、子どもを養育する経済力や監護能力があるか、子ども本人の意思などが考慮されます。原則として親権と監護権は同じ人が持つのが通常ですが、例外的に親権者と監護権者を分けることも可能です。

面会交流

子どもの親権や監護権を持たない親が、離婚成立後に子どもと面会して一緒に時間を過ごすことを面会交流といいます。面会交流権は親子が持つ権利であり、子どもの福祉の観点からも必要だと考えられています。親権者が「離婚後は配偶者に会わせたくない」と思っていたとしても、何が子どものためになるのか客観的に考慮した上で、面会交流の可否を判断します。面会交流を認める場合は、交流の方法や頻度など、面会の条件を決めておきましょう。

養育費

子どもが経済的・社会的に自立するまでの養育に必要な費用が養育費です。具体的な金額は、裁判所の算定表を参考に決定されます。毎月の養育費の金額や支払い期間、支払い方法などについて、離婚前にしっかりと条件を取り決めておきましょう。

慰謝料

夫婦関係が円満だったところ、配偶者の不法行為が原因で関係が破綻して離婚に至った場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。不法行為とは、不貞行為、DV、モラハラなどのことです。これらの行為によって受けた精神的苦痛に対して損害賠償を請求します。

 

離婚の理由が「性格の不一致」や「価値観の相違」など、配偶者の過失が原因でない場合には慰謝料の請求ができない可能性もあります。さらに詳しくは、こちらの記事もご覧ください。

「慰謝料請求する方法は?請求できない事例や注意点を弁護士が解説!」

「慰謝料請求されたらこれを確認!減額できる場合や対応の流れも解説」

婚姻費用

婚姻費用とは、婚姻期間中に夫婦と未成熟の子どもが社会生活を維持するために必要な生活費のことです。離婚成立前に別居している場合には、収入が多い方が少ない配偶者や子どもの衣食住に必要な経費、教育費、医療費など、生活費の一部を負担する義務が生じる可能性があります。婚姻費用は請求しなければ相手に支払い義務は生じません。別居した段階で話し合いや内容証明郵便によって請求する必要があります。

ただし、請求する側に不貞行為などの過失がある場合には、婚姻費用の請求が認められない可能性もあります。

強制執行

上記のような条件を取り決めて離婚が成立したにも関わらず、合意した内容の養育費や慰謝料などが支払われないケースもあります。そんな場合には強制執行によって相手の財産や不動産などを差し押さえ、支払いを実行させることも可能です。

不払いを防ぐためには、離婚条件などについて、強制執行認諾文言が付いた公正証書を作成しておくことがポイントです。通常であれば、強制執行の実行には裁判の勝訴判決が必要ですが、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば裁判なしで手続きができるようになります。

 

離婚問題は実績豊富な弁護士に依頼を!

離婚に強い弁護士

離婚交渉に強い弁護士

離婚についての問題では、決めるべき条件が数多くあり、双方が合意に至った内容に法的な効力を持たせるにはどのように書面に残すべきかも検討する必要があります。離婚に至るまでの法的な手続きも、多くの方にとっては慣れない作業となり、自分だけでスムーズに解決を目指すのは難しいでしょう。

 

離婚に関する法律問題については、専門家である弁護士に依頼することで、有利に早期の解決を目指すことができます。弁護士がスムーズに合意を取れる適切な条件を提示し、感情的になりがちな話し合いでは第三者として介入することで冷静に交渉を進めることができるでしょう。裁判や離婚協議書の作成といった法的な手続きについても、一貫してサポートを受けることができます。

 

離婚は今後のあなたの幸せな生活への第一歩と捉えることもできます。これからの生活に必要な支払いを受け取るためにも、弁護士と協力して離婚成立までの戦略を有利に進めませんか?半田みなと法律事務所は半田市を中心に知多半島全域で離婚や慰謝料請求へのご相談を多くいただいており、解決実績も豊富です。

離婚についての弁護士費用については着手金が165,000円~(税込)となっていますが、弁護士費用を安く済ませたいという方には55,000円(税込)のバックアッププランも好評をいただいております。バックアッププランでは、ご自身で解決に向けて進めながらも、面談や電話、メールなどで弁護士の法的なアドバイスを受けられます。初回30~60分の無料法律相談も実施中ですので、お気軽にご相談ください。キッズスペースも完備しておりますので、小さなお子さまとご一緒でも安心です。