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2026.04.11 離婚・男女問題

別居前に考えておくことやすべき手続きは?チェックリストで確認!

別居前に考えておくことやすべき手続きは?チェックリストで確認!

離婚を検討する中で、別居したいと考える方は非常に多いです。別居を実現するためにはある程度の準備が必要ですので、期間を決めてしっかりと手続きなどを行いましょう。

今回は、別居前と別居後にやっておくべきチェックリストを一覧と解説で詳しくご紹介します。別居の状況によっては離婚手続きの中で不利となる可能性もあるため、別居前から離婚問題に強い弁護士に相談しながら進めましょう。

【チェックリストで確認】別居前に考えるべきことや必要な手続きは?

まずは一覧で、別居前にやるべきことと別居直後にやることを確認しましょう。

<別居前>






<別居後>


 

別居前に考えておくことや必要な手続き

別居

別居前には、離婚を前提とした調査や手続き、別居中の生活の準備など、さまざまな用意をしておくことが必要です。特に財産調査や浮気などの証拠収集などは、別居した後にしようとしてもより難しくなるため、可能な限り同居中に行いましょう。

ただし、相手からDVを受けている場合など、身を守るために迅速に家を出なければいけないケースもあります。無理をして全部準備しようとせず、可能な範囲で進めていきましょう。

相手の収入や共有財産の把握

離婚する際には、「財産分与」として夫婦で協力して築いた共有財産の半分を受け取ったり、相手の収入額をもとに「養育費」を算出したりします。受け取る金額で損をしないためには、相手の正確な収入や共有財産の評価額を把握する必要があります。

相手の収入を調査するためには、以下のような書類を探してみましょう。

  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 課税証明書
  • 直近3ヶ月程度の給与明細
  • 相手の預貯金通帳

源泉徴収票や確定申告書は、昨年などなるべく直近のものがあればより正確な収入を把握することができます。相手に複数の収入がある場合には、1社からの書類だけでなくそれぞれの収入額を証明できる資料を確保しましょう。資料はコピーや写真を撮るなどして収集します。

共有財産については、どのような財産があり、それぞれどれくらいの価値があるのか調査します。

  • 共同で使用している口座の預貯金通帳
  • 不動産の離婚時の評価額
  • 住宅ローンの残額
  • 自動車の離婚時の査定額
  • 自動車ローンの残額
  • 株式などの時価
  • 生命保険などの離婚時の解約返戻金額

口座情報や契約書、登記簿などのコピーを収集しておきましょう。これらの資料の原本を別居時に勝手に持ち出すのはNGです。損害賠償請求の対象となったり、財産分与の際に不利に働いたりする可能性もあるため、写真やコピーで情報を収集することがポイントとなります。

証拠の収集

相手の不貞行為やDV、モラハラ、悪意の遺棄などの事実を証明できれば、法廷離婚事由となり裁判でも離婚が認められやすくなります。これらの行為に対する証拠は別居すると入手困難となるケースも多いため、同居中に必要な書類を確保しておくことが重要です。

法的に有効となる可能性が高い証拠には以下のようなものがあります。

【不貞行為】
  • 肉体関係があったことが分かる動画、写真、録音データ
  • 浮気相手とのラブホテルへの出入りが確認できる動画、写真、領収書
  • 浮気相手と泊まりで旅行に行ったことが分かる動画、写真
  • 探偵事務所による調査報告書
  • 性的な内容を含むLINEやメールでのやり取り
  • 浮気の事実を認めた際の動画、録音、書面
【DV・モラハラ】
  • DV・モラハラの現場の録音・録画データ
  • DV・モラハラの内容や日時が具体的に記録されたメモ・日記
  • DV・モラハラの内容が含まれたLINE・メールのスクリーンショット
  • DVによる怪我で受診した際の診断書
  • モラハラが原因で発症した精神疾患(うつ病や不眠症など)の診断書
  • 相手に改善してほしい旨を書いたLINE・メールなどの書面
  • 怪我や壊された物などの写真
  • 心療内科や精神科の領収書など、通院履歴が分かるもの
  • 警察や公的な相談機関への相談履歴
【悪意の遺棄】
  • 正当な理由なく家を出ていったことが分かる証拠
  • 浮気相手と一緒に暮らしていると分かる住民票
  • 正当な理由のない生活費の不払いがあることが分かる家計簿や通帳の取引履歴
  • 家事や育児を全くしないことが分かる動画や写真
  • 働ける状態なのに働いていないことが分かる健康診断の結果や診断書

離婚届不受理申請書の提出

「離婚届不受理申請書」とは、相手が無断で離婚届を出そうとしても受理されないよう、市町村役場に申請しておく書類です。

別居しながら離婚協議をする場合、離婚条件などが決まっていない段階でも、相手が勝手に離婚届を提出すると受理されてしまう可能性があります。

双方の合意がない離婚は調停や訴訟によって無効にすることができますが、無効にするための手続きに余計な手間が取られてしまいます。あらかじめ「離婚届不受理申請書」を提出しておき、役所の窓口で相手からの離婚届が受理されないようにしておくと安心です。

婚姻費用の請求

相手の収入の方が多ければ、「婚姻費用」として別居中の生活費の一部を請求することができる可能性があります。婚姻費用は請求しなければ相手に支払い義務は発生しません。請求した時点から、離婚が成立するまであるいは別居を解消するまでの期間の生活費を請求することができるため、別居したら早く請求できるよう準備しておきましょう。

現在の家の住宅ローンや家賃はどちらが負担するか

現在住んでいる家の名義人が夫婦のどちらになっているかで、必要な手続きや負担する費用が変わってきます。

住宅ローンの名義人が家を出て返済を行わない場合、契約違反となります。現在の家が賃貸の場合は、名義人が家を出て家賃の不払いが続くとこれも契約違反となります。名義人が家を出ていく方である場合には、今後も家に住む方に名義を変更する必要があるでしょう。どちらがどの家に住み、費用をどう負担するのか、別居前に話し合っておくことが重要です。

いつから別居するか

別居するタイミングは、別居の準備にかかる期間や子どもの転校に負担が少ない時期を考慮して検討しましょう。別居後の引っ越し費用や生活費、離婚成立までにかかる費用などを計算し、余裕のある資金を貯めてから別居を開始するのも手です。

また、別居する期間を「離婚が成立するまで」とするケースも多いですが、離婚手続きが長引いて別居が長期間となった場合には、裁判で法律上の離婚原因と認められる可能性があります。法定離婚事由として認められやすい別居期間は一般的に3年から5年程度ですが、ケースによっても異なるため、必要に応じて弁護士にも相談しておきましょう。

子どもはどちらと暮らすか

別居や離婚は子どもにとっても大きな精神的な負担となるため、あくまでも子ども本人の意思や、教育や生活環境といった子どもの福祉を尊重して考えましょう。どちらと暮らす方が子どもにとって幸せか、ある程度大きくなった子どもであれば本人が納得できるか、といった点を踏まえて検討することが大切です。

別居後に子どもをきちんと養育できていれば、親権を争うことになっても裁判官から認められやすくなります。

ただし、今まで子どもの養育に関わってこなかった方が無理やり連れて行くと、子どもの連れ去りと見なされ違法となるケースもあります。必ず事前に弁護士に相談して判断しましょう。

別居先を相手に伝えるかどうか

相手に別居先を伝えるほうがいいかは、ケースによって異なります。円満に離婚協議を進めたい場合や子どもがいる場合には、別居の意思や理由を伝えた上で、面会交流のために別居先も知らせておくといいでしょう。また、理由なく突然家を出ると悪意の遺棄とみなされ、離婚協議や裁判などで不利になる可能性も考えられます。別居する理由が正当であることを示しておくことが大切です。

ただし、相手からDVやモラハラを受けていて身の危険がある場合や、事前に伝えると妨害される可能性がある場合には、自分で伝えるのではなく弁護士などの第三者を介して伝達を行うようにしましょう。弁護士に相談することで相手への対応を依頼することができ、身の安全を確保することができます。

別居先の家や仕事を探す

現在の家から出る場合には、別居先の家や仕事を探しておく必要があります。子どもの学区も考慮して新しい住まいを検討しましょう。賃貸住宅を契約する場合には、先に仕事が決まっているほうが審査に通りやすくなる傾向があります。婚姻費用の支払いが遅くても生活できるよう、安定した収入を得られる仕事を確保しましょう。

別居後に必要な手続き

別居

別居を開始したら、住民票の異動と郵便物の転送の手続きを行います。住民票を異動することで、自治体や裁判所からの郵便物の受け取りや子どもの転校手続き、児童手当の受給者変更を行うことができるようになります。相手に別居先の住所を調べられたくない場合には、「住所、氏名等の秘匿制度」を利用することで住所を秘匿することができます。

また、別居中には生活保護や児童扶養手当などの公的支援制度を受けられる可能性もあります。受給できるか調べ、申請などの手続きを行いましょう。

別居・離婚は早い段階から弁護士のアドバイスを受けよう

別居するためには、今後のご自身やお子様の生活に支障がないよう、しっかりと準備をすることが大切です。また、別居の状況によっては離婚協議や裁判などで不利になる可能性もあるため、早い段階から離婚問題に強い弁護士に相談することが重要なポイントとなります。

半田みなと法律事務所は、半田市をはじめ知多半島地域で別居や離婚に関する問題を多く解決に導いてきました。離婚手続きや婚姻費用請求への経験が豊富な弁護士が担当し、あなたの悩みをじっくり伺います。

解決事例も豊富で、以下のように別居状態から問題を解決できたケースも多くあります。

半田みなと法律事務所では、あなたのお話を大切に受け止めます。まずは初回30~60分の無料法律相談で、お話をお聞かせください。

高額な弁護士費用が心配という声にお応えして、弁護士に継続的に法律相談ができる「バックアッププラン」を55,000円(税込・6ヶ月間で合計10時間まで相談可能)でご用意しております。キッズスペースも完備しておりますので、小さなお子さまとご一緒でも安心です。

 

【免責事項(本記事に関するご注意)】

本記事は、別居や離婚を検討されている方への一般的な情報の提供を目的としたものであり、特定の状況における法的判断を保証するものではありません。以下の点をご理解の上、参考にしてください。

・個別事案の不確実性:離婚や別居に関する法的解釈は、個々の事情(別居に至る経緯、子どもの成育環境、財産形成の状況等)によって大きく異なります。記事内のチェックリストがすべてのケースに適合するわけではありません。

子どもの連れ出しについて:親権や監護権をめぐる判断は、裁判所が「子どもの福祉」を最優先に判断します。相手方の同意のない連れ出しは、場合によっては「不当な連れ去り」とみなされ、刑事罰の対象となったり、将来の親権争いで著しく不利になったりする恐れがあります。必ず事前に弁護士へご相談ください。

・情報の最新性:法律や裁判実務の運用は変更されることがあります。本記事は執筆時点の情報に基づいたものであり、常に最新の状況を反映していることを保証するものではありません。

・責任の制限:本記事の情報を利用したことにより生じた損害(不利益な判決、親権の不承認、紛争の激化等)について、当事務所は一切の責任を負いかねます。

具体的な手続きや方針の決定にあたっては、本記事の情報のみで判断せず、当事務所の無料相談などを通じて個別の法律判断を仰いでいただきますようお願い申し上げます。