半田市、常滑市、知多市で弁護士をお探しなら弁護士法人半田みなと法律事務所「お知らせ・コラム」ページ

MENU CLOSE

お知らせ・コラム

Column

カテゴリ

Category
2020.10.01 遺産相続・成年後見

法定相続人、代襲相続について

法定相続人、代襲相続について

相続人

相続人とは、被相続人が死亡した場合に、その財産を継承するものと民法で定められている者のことで、「法定相続人」といいます。民法では、相続人は、すべて法律によって決められ、遺言による相続人の指定は認められていません。法定相続人は、血族相続人と被相続人の配偶者です。血族相続人は、第一順位が被相続人の子、第二順位が被相続人の父母その他の直系尊属、第三順位に被相続人の兄弟姉妹です。例えば、被相続人に子がいれば、子が相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続人になれません。また、胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされ、相続人として扱われます。そして、被相続人の配偶者は、常に相続人となり、血族相続人があるときは、それらの者と同順位の相続人となります。また、内縁の配偶者は、上記のように相続人にはなれません。内縁の配偶者に遺産を取得させるためには、遺言書を書いて内縁の配偶者に遺贈するか、死因遺贈契約を締結する必要があります。(遺贈とは、法定相続人以外の者に自らの財産を無償で与えること。死因遺贈契約とは、贈与者と受贈者が、贈与者の死亡によって財産を与えるという契約を生前に交わすこと。)

代襲相続

代襲相続とは、相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または相続人に欠格事由があり、もしくは相続人が廃除されたために、相続権を失った場合に、その直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいいます。例えば、自分の亡父の姉(伯母)が死亡、伯母には子どもがおらず、伯母の両親(伯母の祖父母も死亡)も死亡している。伯母には父のほか、もう一人存命中の弟(父の弟)がいる、という場合。この場合、甥である自分は、亡き父の代襲相続となるため、父の弟(叔父)と共に、伯母の法定相続人となります。被代襲者(前述の例の場合では、亡父のこと)は、被相続人(同、伯母こと)の子・孫・兄弟姉妹です。被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人になりますが、この孫に代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人のひ孫)が代襲相続人になります。しかし、兄弟姉妹については、その子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続が認められていません。なお、相続の放棄は、代襲の原因とはならないので、注意が必要です。子の全員が相続を放棄したときは、孫以下の直系尊属は相続人とはならず、第二順位の直系尊属が相続人となります。また、兄弟姉妹には遺留分(相続遺産の最低限の取り分)がないため、廃除されることがないので、廃除が代襲原因となることはありません。代襲者は、被代襲者と同一の順位で相続人となるので、その相続分は、被代襲者が受けるべきものであったものと同じです。代襲相続人が数人あるときは、それらの者の相続分は、法定相続分に関する規定によって定められています。

ご親族が亡くなられて、誰が相続人になるのか知りたいという方、自分に万が一のことがあった場合に誰が相続人になるのか知っておきたいという方は、半田みなと法律事務所にお気軽にご相談ください。