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2022.12.09 遺産相続・成年後見

相続財産

相続財産

相続人は

相続人は、相続開始の時から、原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし、被相続人の一身に専属した権利は相続しません。(一身専属権とは、例えば、扶養請求権や生活保護受給権などです。しかし、財産的性格が強くかつそれが具体化されているときは、相続の対象となります。例えば、遅延している過去の扶養料や、内縁の不当破棄に基づく慰謝料請求権などがこれに当たります。

相続財産とは

被相続人が生前に残した金銭的価値のある財産全てをいいます。これには、積極財産のほか、消極財産(債務)も含まれます。

  • 土地・建物・現金・貴金属等の所有権
  • 債権 ア:金銭債権、賃借権等の債権
    イ:生命侵害による損害賠償請求権(例えば、交通事故死による損害賠償請求権や、精神的苦痛に対する慰謝料  請求権など)
  • 無体財産権(著作権や特許権等。著作権の相続は特別の手続きは必要ありませんが、特許権や商標権は、遅滞なく相続した旨を特許庁長官に届け出る必要があります。)
  • 会社の社員権(株式会社の株式は、相続の対象です。ただし、持ち株会社については、社員の死亡が退社事由とされているため、原則として持ち株会社の社員の地位は、相続の対象となりません。)
  • ゴルフ会員権(日本のゴルフ会員権は多くが、預託金会員制です。預託金の納付後、一定期間経過後に預託金の返還請求権が発生するので、会員である被相続人が死亡した場合、その相続人はこの預託金返還請求権を相続することになります。また、ゴルフクラブによっては、会則で会員の死亡を資格喪失要件として定めている場合があるので、この場合は、会員資格は相続の対象となりません。
  • 形成権 権利者の一方的な意思表示によって一定の法律関係を発生させたり、消滅させたりする権利(例えば、取消権、解除権、認知権、追認権など。遺留分侵害額請求権も形成権と考えられています。)
  • 債務

相続財産の調査方法

  • 不動産:相続人が市区町村の固定資産税課で被相続人の名寄帳を入手すると、その地区の被相続人所有名義の不動産が分かるので、これに基づき、法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せます。
  • 銀行預金:口座を開設していると思われる金融機関において、残高証明書や取引履歴書を取り寄せることができます。これには、相続人であることの戸籍謄本が必要です。
  • 株式、各種証券:証券会社等に同様の照会をします。

半田みなと法律事務所では、相続財産のご相談をお受けしております。初回のご相談は60分税込5,500円となっておりますが、ご相談後に受任させていただいた場合は、弁護士費用より初回相談料はお引きいたします。是非、お気軽にご連絡ください。
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