お知らせ・コラム
Columnカテゴリ
Category土地建物・農地などの相続財産
相続財産は、有形、無形を問わず、相続開始時に被相続人に属したすべての財産がその対象となります。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承するとされ、相続税は、相続または遺贈により取得した財産について課税されます。したがって、相続開始時に被相続人の財産に属した経済的価値のある全ての財産が相続財産として遺産分割の対象となり、かつ、これについて相続税が課税されるのが原則となります。
相続開始時に被相続人の財産に属していたが遺産分割の対象とならない財産があり、系譜・祭具・墳墓などの先祖祭祀のための財産については、遺産分割の対象とはならず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが継承することになります。
相続税法特有の課税財産
「みなし相続財産」とは、相続や遺贈で手に入れたものではないが、実質的には相続で手に入れたものと同じとみなして、相続税が課税される財産のことです。具体的には、生命保険金や死亡退職金などのことを言いますが、これには非課税枠があるので、全額が課税されるわけではありません。
相続税は生前に蓄積した財産に対して死亡時に課税する税金で、生前に贈与を繰り返すことによって相続税自体の課税を少なくすることが可能です。その駆け込み的な生前贈与に対する防止策として「死亡前3年以内に贈与された財産」については、相続税の課税価格に課税することになっています。また、被相続人の生前に「相続時精算課税制度」の利用によって贈与されている財産は課税財産に加算されます。
相続税法特有の非課税財産
相続や遺贈により取得した財産であっても、様々な政策的理由から非課税財産として扱われるものがあります。祭祀財産の非課税、生命保険金や死亡退職金のうち一定額の非課税などもその一例であり、その他主なものは次の通りです。
- 墓地、墓石、仏壇、仏具、日常礼拝の用に供しているもの
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の者が相続や遺贈により取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
- 地方公共団体の条例によって精神や身体に障害のある者またはその者を扶養する者が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利
- 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
土地や建物などの不動産
土地や建物などの不動産は当然に遺産分割の対象となり、その評価額については、遺産分割時点の時価で評価することが原則です。相続人間の合意が整うのであればどのような評価でも構いませんが、続税課税価格や固定資産評価額、あるいは不動産業者による簡易査定などを参考にして評価額を決定することが多いです。また、土地や建物などの不動産は当然に課税対象となります。その評価額は時価とされていますが、その評価方法は通達で決められており、遺産分割の場合と違い、相続人間の協議で自由に決定することはできません。土地については路線価あるいは評価倍率での評価が基本となり、建物については、固定資産税評価額での評価が基本となります。
例えば、土地建物を賃貸に供している場合や、土地建物に抵当権や質権がついている場合でも、その土地が遺産分割の対象となる点、相続税課税の対象となる点に異なるところはありません。
農地
農地も一般の土地同様、遺産分割や相続税課税の対象となりますが、優良農地の確保のために農地の所有権移転や転用が許可制とされているという点で特殊性があります。農地の価額についても、その転用可能性に応じた独特の財産評価が必要となるという特殊性があります。遺産分割による農地の取得の場合には所有権移転制限は及ばないので、遺産分割の際に許可条件を気にする必要はありません。ただし、農業委員会あるいは都道府県知事の許可が必要となり、その許可が得られなければ、受贈者が農地を継承することはできません。農地の価額は、「緑農地」「中間農地」「市街地周辺農地」「市街地農地」の4種類に区分して評価されます。
半田みなと法律事務所では、遺産相続についてご相談を受けております。土地や農地の鑑定についても不動産鑑定士と連携を図り、お悩みについて解決していきます。お気軽にご相談くださいませ。