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2023.02.01 遺産相続・成年後見

相続開始後に行う手続き【死亡届けと遺族年金】

相続開始後に行う手続き【死亡届けと遺族年金】

相続開始後に行う手続について、今回は死亡届と遺族年金についてご説明いたします。
預貯金の引き出しと老齢年金についてはここちらのコラムをご覧ください

死亡届の提出

死亡届の提出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内)にしなければなりません。死亡届の届出義務者は、①同居の親族、②その他の同居者、③家主、地主または家屋もしくは土地の管理人です。①②③の順序が定められていますが、順序にかかわらず届出をすることができます。

死亡届は、死亡者の本籍地・死亡地または届出人の住所地・所在地の市役所、区役所または町村役場に届出ます。届出用紙は、死亡診断書・検体検案書と一体となっており、診断した医師に記入してもらう必要があります。なお、死亡届の署名・押印自体は届出義務者が行うものですが、死亡届と同時に埋火葬許可申請を行い、埋火葬許可証を受領することが通常のため、実際の役所への届出は葬儀業者がしていることが多いようです。

死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が削除されます。戸籍謄本などは、個人の出生から死亡に至るまでの身分関係を登録し、これを証明する大事な書類です。相続手続を行う際には、相続人の関係を証明する書類として、被相続人の出生から死亡に至る戸籍謄本など必要です。また、被相続人の死亡時の住所地を酒名する書類として、住民票(除票)が必要となります。相続手続中は数通保管しておくと便利です。

遺族年金の請求

遺族が受給できる年金は、支給事由が生じた日の属する月の翌月以降に到来する年金支払日の翌月の初日から5年を経過すると時効によって消滅してしまいます。

国民年金の遺族基礎年金

国民年金の遺族基礎年金は、下記の(ア)、(イ)の要件を満たした時に亡くなった者の子のある配偶者または子に支給されます。

(ア)亡くなった者が下記のいずれかであること

・国民年金の被保険者(第1号、第2号、第3号被保険者)
・日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の被保険者であった者
・老齢基礎年金の受給権者
・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者

(イ)亡くなった者が被保険者または被保険者であった場合は、下記の保険料納付要件を備えていること

・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上を満たしていること
・平成38年(令和8年)4月1日前に亡くなった場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に、滞在期間がないこと

遺族基礎年金を受給できる権利があるのは、死亡した者によって生計を維持していた子と生計を同じくする配偶者、または子です。子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されません。子とは現に婚姻していない者に限り、①18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、②20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子に限ります。また、遺族基礎年金の額は、78万900円に改定率を乗じて得た額で、この数に応じて加算されます。
その他、国民年金の制度では、遺族基礎年金とは別の遺族給付として、寡婦年金、および死亡一時金があります。

厚生年金保険の遺族厚生年金

厚生年金の遺族厚生年金は、次の(ア)、(イ)の要件を満たしたときに支給されます。

(ア)亡くなった者が下記のいずれかであること

・被保険者
・被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年以内に死亡
・障害厚生年金(1級・2級)の受給権者が死亡
・老齢厚生年金の受給権者または保険納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者

(イ)亡くなった者が被保険者または被保険者であった場合は、国民年金の遺族基礎年金と同様の保険料納付要件を備えていること

被保険者または被保険者であった者によって生計を維持されていた者のうち、①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母の遺族で順位の高い者に遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、亡くなった者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当します。また、遺族厚生年金の請求者に遺族基礎年金の受給対象となる子がいる場合は、子と妻に対しては遺族厚生年金と併せて遺族基礎年金も支給されます。

半田みなと法律事務所では、遺産相続についてのご相談をお受けしております。お気軽にご相談くださいませ。