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2023.01.19 遺産相続・成年後見

遺言書

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自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者は、遺言者がなくなった後、遅滞なく、同遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。検認とは、裁判所が遺言書そのものの態様を確認する手続きであり、偽造・変造される危険を防止する趣旨であり、遺言そのものの有効性などを審理・判断するものではありません。
実際の検認手続きとしては、遺言者が最後に亡くなった場所を管轄する家庭裁判所に相続人その他の利害関係人が呼び出され、その立会いの下、裁判官が遺言書の内容を確認します。なお、特に遺言書を保管していた者がいない場合には、遺言書を発見した者が検認手続きを家庭裁判所に請求する義務を負うことになります。また、遺言書が封印されていた場合には、この検認手続きの場でしか開封することは許されません。
このような検認手続きが必要なのは自筆証書遺言のみであり、公正証書遺言については、作成過程で公証人が関与しているため、検認手続きは不要です。

◆遺言内容の通知

遺言の内容は相続人全員に関わることであるため、遺言書の保管者は、遺言書の内容を相続人その他の利害関係人に知らせる必要があります。また、遺留分侵害請求権は、遺留分を侵害された相続人がその事実を知った時から1年間で時効消滅します。つまり、遺言の内容が相続人の遺留分を侵害するものである場合には、遺言書の内容を知らせた時から1年間が遺留分侵害請求権の行使可能期間となり、いつ遺言書の内容を知らせたかということが極めて重要となります。
また、自筆証書遺言の保管者・発見者が検認手続きの請求を怠ったり、検認手続外で未開封の遺言書を開封した場合には、5万円以下の過料、遺言書を偽造・変造したり、あるいは破棄・隠匿した者は、相続資格を失うことになります。

遺言と異なる遺産分割

遺言は遺言者の最終意思であり、相続人はこれに拘束されます。しかし、相続人全員が遺言書の記載内容に反対である場合は、相続人間で別途協議を行い、自分たちの納得する遺産分割を行うことができます。また、遺言書で遺言執行者が選任されている場合、遺言者は相続財産についての管理処分権を有するとともに、遺言内容を実現する義務を負い、相続人が遺言執行者の遺言執行を妨げることはできません。したがって、相続人全員の合意があったとしても、遺言書と異なる遺産分割は許されないように思われますが、このような結論は誰も望むものではなく、遺言執行者の了解を得た上で遺言と異なる遺産分割をすることは許されるとする考えが一般的でしょう。

◆遺贈の放棄

遺贈は遺言者が単独で行うことができ、生前贈与などとは異なり、受遺者の事前同意を必要としません。受遺者の法定の要件の下、遺贈による相続財産の譲受を拒むことができます(遺贈の放棄)。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することになるので、相続人の相続放棄と同様の方法により放棄することになります。遺贈を放棄するためには、原則として、遺言者が亡くなったことを知っていから3か月以内に家庭裁判所に申立てを行うことになります。また、特定受遺者は、いつでも遺贈を放棄することができ、放棄した場合は、遡って遺言者が亡くなった時から遺贈を受けなかったことになります。
また、相続人の一部が遺言書の内容に不満な場合には、遺言の有効性を争って、法定相続分に従った遺産分割を求めるという選択肢もあります。

半田みなと法律事務所では、遺言書についてのご相談をお受けしております。遺言書の書き方、書を残したいなど、お気軽にご相談くださいませ。半田市、常滑市、知多市、武豊町、阿久比町、高浜市、碧南市、南知多町、美浜町、東海市、東浦町、大府市、名古屋市などの、ご家庭や施設等へも出張相談できます。出張費は、お電話でご説明いたします。