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2023.11.28 遺産相続・成年後見

相続税とはなにか

相続税とはなにか

相続税とは

相続税とは、亡くなった人が一定額以上の財産を持っていた場合にかかる税金です。相続税は、財産を引き継いだ相続人が、引き継いだ財産の割合に応じて負担します。相続税の申告書の提出先は、被相続人(故人)の住所地の税務署です。例えば、相続人の1人が海外に住んでいた場合でも、相続人全員が被相続人の住所地の税務署に申告書を提出します。

基礎控除額を超えると相続税がかかる

相続税は、亡くなったすべての方にかかるわけではなく、相続財産の金額が基礎控除額を超えた場合にのみかかるものです。基礎控除額とは、「3,000万円+600万円×相続人の数」です。つまり、(法定相続人の人数によって基礎控除額は変わりますが、)相続財産の金額が、3,000万円以下であれば、相続税の心配をする必要はありません。なお、国税庁の統計によると、令和元年中に亡くなった人のうち、相続税のかかった人の割合は8.3%でした。ただ、あくまで8.3%は全国平均値なので、都市部では、地価が高いこともあり、相続税申告の割合は高くなります。

例:相続財産の金額:4,500万円
法定相続人:妻、長女、長男の3名
相続人の金額(4,500万円)< 基礎控除額(3,000万円+600万円×3=4,800万円)
⇒相続財産の金額が基礎控除額を超えないため、相続税はかかりません。

相続税の計算

相続税は、次の順序に従って計算します。

課税遺産総額の計算

財産を取得した人ごとに相続財産の評価額を計算し、その合計額から基礎控除額を控除する。

相続税の総額の計算

課税遺産総額で計算した課税遺産総額を、各相続人が法定相続分通りに取得したものとみなして、相続税の総額を計算する。

各人の相続税の計算

相続税の総額で計算した相続税の総額をもとに、各相続人が実際に取得した財産の割合に応じて、各相続人の相続税を計算する。

相続前3年間の贈与は相続財産になる

相続開始前3年以内に贈与された財産については、相続財産に加算され、相続税がかかります。これは、相続税を補完する目的があります。ただし、この制度が適用される人は、相続で財産をもらった人や、遺言で財産をもらった人に限られます。そのため、相続人になっていない孫などが、たくさんの生前贈与を受けていたとしても、相続財産として加算する必要はありません。節税効果を高めるには、こつこつと長く生前贈与をすることです。

相続税が2割加算される場合

相続によって財産を取得できる人は、法定相続人だけではありません。故人が遺言書を遺していれば、法定相続人以外の人でも財産を取得できます。相続による財産は、通常であれば親から子へ、子から孫へと引き継がれていき、その都度、相続税を負担しなければなりません。しかし、親から孫へと、相続を1回飛ばせば、相続税を1回負担しなくて済むことになります。これでは税金の不公平感が出てしまいます。また、兄弟姉妹などが財産を取得する場合は、偶然性が高く、その分の税金は、負担できるとみなされます。そこで、孫や兄弟姉妹などが、相続財産を取得した場合には、法定相続人が相続財産を取得した場合と比べて、相続税が2割加算されることとなっています。

相続税が2割加算される人は、配偶者・子・父母・子の代襲相続以外の人です。ここでいう「子」には、故人と養子縁組をしている、いわゆる「孫養子」は含まれません。「孫養子には、相続税が2割加算されます。したがって、孫と養子縁組をして、相続税の節税対策を行う場合は、相続は1回飛ばすことができても、相続税の2割加算があることを考えなければなりません。

相続についてお悩みの方は、半田みなと法律事務所までお気軽にご相談ください!