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Category相続人の不存在による、特別縁故者への相続財産分与
相続人の存在が明らかでない場合には、相続財産は法人とされます。(=相続財産法人)相続人の存在が明らかでない、とは相続人が死亡して相続が開始されたが、相続人がいるかどうか不明の状態にある場合をいい、これを一般に「相続人の不存在」と呼びます。例えば、戸籍上相続人となるべき人が見当たらない時や、すべての相続人が相続の放棄をしたときなどに、相続人の不存在の状態となります。(相続人は存在するが所在不明の場合は、「相続人の不存在」ではなく、不在者の財産管理の問題となります。)
相続人が不存在の場合における具体的手続きは、以下の通りです。
- 相続財産法人の成立
- 家庭裁判所による相続財産管理人の選任・公告 (2か月)
- 相続債権者及び受遺者に対する公告(2か月以上)・弁済
- 家庭裁判所による相続人捜索の公告(6か月以上)
- 上記④の公告期間満了後における、相続人の不存在の確定と相続人・相続債権者等の権利の除斥
- 特別縁故者への財産分与
- 残余財産の国庫への帰属
特別縁故者とは、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者のことをいいます。 ①は、内縁の配偶者、事実上の養親子、同居の叔父・叔母、未認知の嫡子でない子、亡長男の妻などがこれに当たります。 ②は、被相続人に対し献身的に療養看護に尽くした者のことをいいます。例えば、被相続人の唯一頼りになる相談相手となり、入院に際しては看病に努め、退院後は自宅に引き取り、生活の一切を世話し、被相続人の死後、その遺体解剖に立会い、被相続人の葬儀一切を執り行い、死後法要等を欠かさなかった者(被相続人の知人夫婦)は、被相続人の療養看護に努めた者に該当する、という審判例があります。 ③は、被相続人と精神的・物質的に密接な交渉があった者で、相続財産をその者に分与することが相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別に関係のあった者のことをいいます。これには、被相続人を収容看護していた老人ホーム、被相続人の菩提寺、被相続人が代表をしていた学校法人、などの審判例があります。
財産分与の請求は、相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に、特別縁故者が家庭裁判所に対し、残余財産の全部又は一部を分与することの申立てをすることによって行います。申し立ての管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
財産をお持ちのご親族が亡くなられたけれども、相続人がおられない場合や相続人がいるか不明な場合、半田みなと法律事務所にご相談ください。