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2020.10.31 遺産相続・成年後見

遺言

遺言

遺言が必要とされるケース

被相続人の死後、しばしば遺産の分割をめぐって家族間の争いが起きる場合がありますが、遺言により、それを未然に防ぐことが可能です。また、遺言により、各相続人の生活状況に応じて、法定相続分を修正して財産を分与することも可能です。遺言が特に必要とされるケースは、以下の通りです。

①夫婦間に子どもや直系尊属(父母・祖父母)がいない場合。

例えば、子どもと直系尊属がいない場合に夫が死亡すると、妻が全財産の4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続することになりますが、兄弟姉妹には遺留分がないので、生前、夫が「全財産を妻に相続させる」と遺言を残しておけば、妻が確実に全財産を相続することができます。

②子どもの配偶者に財産を分与したい場合。

子どもの配偶者には相続権がないため、遺言により遺贈をする必要があります。

③先妻の子どもと後妻の子どもがいる場合。

どちらの子どもも夫の相続人になりますが、遺産分割で争いが生じやすいので、遺言によりきちんと分与しておくべきです。

④自分の介護に関して差がある場合。

自分の死後、介護をしてくれた者とそうでない者との間で、遺産分割の争いが生じることがよくあります。そこで、介護してくれた者の寄与分を考慮に入れた遺言にすることで争いを予防できます。

⑤いわゆる熟年再婚の場合。

再婚した配偶者と子どもの間で争いが発生することがありますので、遺言を作成することで争いを予防できます。

⑥相続人が全くいない場合。

相続人が全くいない場合には、遺産は原則として国庫に帰属します。よって、日ごろお世話になっている方や法人に財産を分与するには、遺言により、財産を遺贈する必要があります。

遺言作成の際、なるべく避けるべき遺言内容があります。

①相続分を指定する遺言。例えば、「遺産のうち、妻に5分の3、長男に5分の1、次男に5分の1をそれぞれ相続させる」という相続分を指定する遺言は、具体的に、誰がどの財産を相続するかが明確でないため、遺産分割協議でもめることになります。また、②一部の財産のみの遺言は、残りの財産についての分割が難しいため、例えば「以上に定める財産以外の、全ての財産を妻に相続させる」と記載しておくと良いでしょう。また、③不動産を相続人の共有とする遺言は、例えば、「不動産につき、長男に4分の3、次男に4分の1ずつ相続させる」というようなものですが、これも将来、分割の必要性の有無等で兄弟間で紛糾する場合があります。一般に、不動産を共有で相続させるのは避けるほうが得策であると思われます。

遺言は、遺言者の最終の真意を確保し、その偽造・変造を防止するため、必ず法定の方式によってされることを要する厳格な要式行為、(定められた方式に従ったものでなければ、不成立・無効となる行為)とされています。自筆証書遺言書とは、遺言者が財産目録を除く遺言書の全文(つまり、遺言書本文)、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言書のことです。全文、日付、氏名を自書させることにより、遺言者の真意を確保し、偽造や変造を防止しようとするものです。注意点は以下です。①財産目録を除く遺言書の全文(つまり、遺言書本文)、日付及び氏名を自書して押印。②法定相続人には「~を相続させる。」それ以外には、「~を遺贈する。」という文言を使うのがベター。③財産の記載漏れを防ぐため、「その他一切の財産については、~に相続させる」という文言を記載すべき。④「遺贈する」旨の遺言の場合、及び「相続させる」旨の遺言で遺言者の預貯金等の名義変更・払戻し・解約を必要とする場合には、遺言者の中で遺言執行者を指定しておくのがベターです。

遺言をしておくことで、自分の死後の遺産分割での紛争を予防することができます。遺言をしておいたほうがよいかお悩みの方、どういった遺言の内容にしたほうがよいかお悩みの方は、半田みなと法律事務所にお気軽にご相談ください。