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2021.10.18 インターネット問題

インターネット上の風評被害・誹謗中傷について

インターネット上の風評被害・誹謗中傷について

インターネットの普及により、個人、または企業に対するインターネット上の風評被害や誹謗中傷といったインターネットトラブルが増加しており、社会の大きな問題となっています。また、インターネットに接続可能な携帯電話(特にスマートフォン)やパソコン等の端末の普及によって、子どもたちの間でも、SNSや掲示板等への投稿によって、特定の子どもの誹謗中傷を書き込んだりする「ネットいじめ」が問題になっています。
個人が簡単に意見や情報発信をできるようになり便利な面もありますが、内容によっては、知らないうちに他人を傷つけてしまう誹謗中傷になってしまう場合もあります。芸能人や政治家などの著名人へ対するものや企業に対するものもあり、自殺へと追い込んでしまったり、企業においては、売り上げが減少したり、社会的評価の低下を招き廃業をせざるを得なくなったりと、大きな被害を与えるものとなっています。インターネットの風評被害・誹謗中傷に対する対応としては、大きく分けて2つの方法があります。問題となっている投稿や記事を削除するように依頼をする「削除請求」、投稿や記事を書き込んだ人物を特定する「発信者情報開示請求」があります。

【 削除請求 】

削除請求とは、風評被害や誹謗中傷のような問題となっている投稿や記事がこれ以上拡大しないようにサイト管理者や運営会社等に削除を求めることです。
サイトによってはサイト内に削除に関する専用のフォームがあり、その場合は、そのフォームに削除要請を行う理由等の必要事項を記載し、削除要請を行うことができます。サイト内に削除要請を行うフォームがない場合は、直接サイト管理者等に削除要請を行うことになります。その際は、一般社団法人テレコムサービス協会がプロバイダ責任制限法の運用について制定しており、そのガイドラインに従った削除要請を行うことが有用です。プロバイダ責任制限法(正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律」)は、ネットに書き込まれる情報の多くは匿名であるため、ウェブページや電子掲示板などの投稿や記事によって権利侵害があった場合において、プロバイダやサーバの管理者・運営者などの電気通信事業者の損害賠償責任の制限と、発信者情報の開示を請求する権利を定め、適切かつ迅速に対処できるよう定められた法律です。
また、削除請求をするために法的手段をとることがあります。サイト管理者等に削除請求をしても応じてもらえず、削除を拒まれる場合には、法的手段も検討することになります。書き込みの削除を求める仮処分の申し立てを行い、仮処分が認められ、裁判所から削除の仮処分命令が発せられると、ほとんどの場合で削除の対応がなされます。

【 発信者情報開示請求 】

発信者情報開示請求は、インターネット上に悪質な書き込みがされた場合、投稿者を特定する手続きで、投稿者に損害賠償を請求したり、刑事責任を追及したり、何度も同じ書き込みをさせないように、プロバイダに対し発信者情報(氏名・住所など)の開示を請求する方法です。プロバイダが保存する情報の保存期間は3か月程度と限られており、情報の保存がされていなければ、技術的に特定が困難になってしまうので注意が必要です。
発信者情報開示請求では、①コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示請求、②経由するインターネットプロバイダに対する発信者情報開示請求の2つのステップを踏むことになります。

① コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示請求

まずは、コンテンツプロバイダに対して、情報開示を求めます。コンテンツプロバイダとは、アメーバブログのサイトやTwitterのようなブログやSNSなどの情報提供事業者のことをいいます。ここで求める発信者情報は、ウェブサーバに残るアクセスログであるIPアドレス(インターネットサービスプロバイダを特定するための情報)およびタイムスタンプ情報(サーバーにアクセスされた時刻の情報)です。これらの情報の提供を受けることで、どのインターネットプロバイダを経由して情報が書き込まれたかをたどることができます。

② 経由するインターネットプロバイダに対する発信者情報開示請求

コンテンツプロバイダから提供を受けた情報をもとに、インターネットプロバイダに対して、契約者情報(氏名・住所・メールアドレス)の開示を求めます。裁判所に仮処分の命令を出してもらうことで、ようやく発信者の契約者情報を手に入れることができます。
コンテンツプロバイダに対し、IPアドレスとタイムスタンプの開示を求めるにあたっては「発信者情報開示仮処分」を申し立てます。これは、コンテンツプロバイダやインターネットサービスプロバイダが保存する情報については通常3か月から6か月で自動的に削除される仕組みになっているため、発信者の特定が不可能になってしまうからです。また、発信者情報開示仮処分が認められ、調査に時間がかかる場合には、インターネットサービスプロバイダに対し、情報が消去されないように「発信者情報消去禁止の仮処分」を裁判所に申し立てます。契約者情報を手に入れ、書き込みを行った投稿者の特定ができた際には、損害賠償等の請求をしたり、今後二度と同様の悪質な行為を行わないよう禁止を求めたり、刑事告訴を行ったりすることになります。

半田みなと法律事務所では、インターネット上に書き込みされた記事で被害を受けている方に対して、対応させてただいております。お一人で悩まず、お気軽に相談してください。