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Categoryいじめの民事手続・未然に防ぐための取組
いじめの被害を受けた子ども又はその親は、加害生徒、その親、学校に対し、支出した治療費、死亡や後遺症が残った場合における逸失利益、及び慰謝料など、被った損害について損害賠償を請求できる可能性があります。
加害者に対する損害賠償請求
加害生徒に対しては不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。民法712条は、未成年者が他人に損害を与えても、「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は、損害賠償責任を負わないと定めています。この、「行為の責任を弁識するに足るべき知能」、能力のことを、「責任能力」といいます。そして、民法714条は、この民法712条の規定により、未成年者に責任能力が認められず責任を負わない場合は、未成年者を「監督すべき法定の義務のある者」は、監督義務を怠ったことを立証できない限り、未成年者が第三者に与えた損害を賠償する責任を負うことを定めています。責任能力とは、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力で、、一般的には、12歳ないし13歳程度の判断能力があれば認められる傾向にあります。加害生徒に責任能力があるとしても、加害生徒が未成年である場合、その大半が損害を賠償する資力が見込めないことから、その監督義務者(多くの場合は親)に対して、監督上の過失により損害が発生したとして損害賠償を請求することが考えられます。判例によると、「未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるとき」は、監督義務者に不法行為が成立し、損害賠償責任が生じるとされています。監督義務者に監督義務違反があるかどうかについては、それまでの非行、問題行動の有無、生活態度などから、不法行為が予見できたかどうかが問題となります。
学校に対する損害賠償請求
学校の教師などがいじめの事実を認識していたにもかかわらず、放置していたような場合には、学校や教師などに対して、監督義務違反又は注意義務違反に基づき損害賠償請求をすることが考えられます。また、被害生徒の生命などに重大な影響を及ぼす事故が発生した場合には、学校はその原因などにつき一定の調査をし、被害生徒またはその親から調査結果の開示を求められた場合には、これを報告すべき義務を負うとされています。なお、学校の調査方法、報告などが不当である場合には、調査報告義務違反に基づく損害賠償を請求することも考えられます。損害賠償請求を行う相手方としては、公立学校であれば国家賠償法に基づき学校設置者(例えば、愛知県立であれば愛知県)を相手方とすることになり、学校や教師個人は訴えの相手方にならないことに注意すべきです。私立の場合は、学校法人と教師個人を訴えることになります。
いじめを未然に防ぐための学校・保護者の取組
学校の取組
いじめ防止対策推進法では、学校の設置者に、その設置する学校におけるいじめの防止のために必要な措置を講ずる責務があること、学校及び学校の教職員にも、学校に在籍する児童などの保護者、地域住民、児童相談所、その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止に取り組む責務があることが定められています。ホームルームや道徳、総合的な学習の時間などを使い、学校全体の取組としていじめ予防教育を行うことがいじめの予防に効果的であるといわれています。
保護者の取組
いじめ防止対策推進法では、保護者がこの教育について第一次責任を有するものであって、自らの子がいじめを行うことのないように指導するよう努めるべきことが定められ、また、自らの子がいじめを受けた場合には、いじめから保護すべきであること、国、地方公共団体、学校などが講じるいじめの防止のための措置に協力するよう努めるべきであることが定められています。保護者は、自分の子がいじめを行うことのないよう指導するだけではなく、いじめを受けた場合には自分の子を保護し、またいじめの防止のために学校などと協力することが必要となります。家庭においては、子どもから発信されている「いじめのサイン」にいち早く気づき、早期に対応してあげる必要があり、日常から子どもとのコミュニケーションを十分にとっておかなければなりません。いじめのサインとしては、以下のようなものがあり、文部科学省が、」「いじめのサイン発見シート」を発表しています。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1400260.htm
□ 朝起きてこない。布団からなかなか出てこない。
□ 朝になると体の具合が悪いと言い、学校を休みたがる。
□ 遅刻や早退がふえた。
□ 食欲がなくなったり、だまって食べるようになる。
□ ケータイ電話やメールの着信音におびえる。
□ 勉強しなくなる。集中力がない。
□ 家からお金を持ち出したり、必要以上のお金をほしがる。
□ 遊びの中で、笑われたり、からかわれたり、命令されている。
□ 親しい友達が遊びに来ない、遊びに行かない。
□ 表情が暗く、家族との会話も少なくなった。
□ ささいなことでイライラしたり、物にあたったりする。
□ 学校や友達の話題がへった。
□ 自分の部屋に閉じこもる時間がふえた。
□ パソコンやスマホをいつも気にしている。
□ 理由をはっきり言わないアザやキズアトがある。
□ 寝つきが悪かったり、夜眠れなかったりする日が続く。
□ 学校で使う物や持ち物がなくなったり、こわれている。
□ 教科書やノートにいやがらせのラクガキをされたり、やぶられたりしている。
□ 服がよごれていたり、やぶれていたりする。
お子様のいじめで悩まれているご家族の方、学校関係者の方は、半田みなと法律事務所へお気軽にお問い合わせください。