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2023.02.09 労働問題(個人)

管理職には残業代が出ない?

管理職には残業代が出ない?

管理職には残業代がでない?

「管理職(者)になると責任が増える一方で残業代がもらえない」と世間一般的によく聞かれます。しかし、労働基準法に則ると正確には管理職(者)ではなく「管理監督者に残業代は支払われない」と定められています。とても似た言葉ですが、現場の業務や勤務実績等を管理されている方が管理監督者という訳ではありません。
このコラムでは「管理者と管理監督者の違い」「管理監督者に残業代が支払われない理由」をご説明します。社内で管理者と呼ばれているあなたの雇用形態を見直し、残業代支払いの有無が適正かどうか考えてみましょう。

管理監督者

一般的な意味での管理者とは異なり、事業経営の管理者的な立場の者とされます。(労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的・同等の立場にある者) 労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者(以下:管理監督者)には、法定労働時間、法定休日、休憩の規定が適応されない」とされています。(※深夜早朝の割増賃金は支払い義務があります) つまり、休憩・休日等の規制を超えて活動せざるを得ない職務内容(責任と権限)である必要があり、法定労働時間等の規定がない事から残業代が発生しません。※1  肩書きが「管理者」であったとしても、事あるごとに上司に確認・承認が必要な場合は先述の責任・権限を有しているとは言えず、管理監督者には該当しないと考えられます。

賃金について

管理監督者は与えられた責任と権限、休日等関係なく判断を求められる環境などからも、一般の労働者と比較して差別化されている必要があります。給与・賞与等が一般労働者と比べて相応の待遇がなされている必要があります。 これら全てに該当する労働者のみが管理監督者に該当します。「主任・課長・部長..」職場で管理職の肩書きを与えられていても、重要なのは実態(労働内容・時間・権限・賃金待遇)です。これらの労働実態に該当しない場合は、例え管理職の肩書きがあったとしても36協定に基づいて1日8時間・1週間40時間以上の労働に対しては残業代が発生します。

(肩書きとしての)管理者と管理監督者の違い、管理監督者と残業代の考え方についてご紹介させて頂きました。該当しない点がある場合は、残業手当の支払い状況なども含めて半田みなと法律事務所までお気軽に確認・ご相談下さいませ。お待ちしております。