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Categoryこれって労働労働時間に該当するの?
労働時間の定義
労働者による労働契約の履行として、労働提供がされている時間のことを労働時間といいます。労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、この時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかどうかによります。これは、客観的に定まるものであって、労働契約や就業規則などの定めのいかんにより決定されるべきものではないとされています。また、労働時間を「使用者の作業上の指揮監督下にある時間または使用者の明示または黙示の指示によりその業務に従事する時間」とする見解もあります。
手待ち時間
労働時間とされない休憩時間については、たとえ所定就業時間であっても、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間と定義され、その他の拘束時間は労働時間として取り扱われます。
では手待ち時間は、休憩時間であるのか、労働時間であるのか、どちらになるのでしょうか。手待ち時間とは、作業と作業の間の待機時間であり、使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなければならない状態にある時間をいいます。休憩中の電話当番や警報などの対応義務がある仮眠時間、自動車運転手の駐停車時間などがこれにあたります。手待ち時間は、現象的には何もしていないように見えるが、行政解釈上も、出勤を命じられ、一定の場所に拘束されている以上、労働時間とされます。
仮眠時間
仮眠時間なども労働時間であるかが問題となります。不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には、労基法上の労働時間に当たるというべきであります。仮眠時間については、労働契約上の役務の提供が義務付けられているとされる場合には、労働からの解放が保障されているとは言えず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当であります。
通勤時間・用務先間や出張中の移動時間
通勤時間
就労場所への出勤のための時間は労働時間ではありません。通勤という行為は、労働力を使用者の下へ持参するための債務履行の準備行為に位置づけられるものであり業務性を欠き、その内容においても通常は自由利用が保障されています。したがって、通勤時間には労働時間制が認められません。
用務先間の移動時間
勤務先である営業所と用務先との間や用務先間の移動時間は、通常は移動に努めることが求められ、業務から離れて、自由利用することは認められていません。そのため、自由利用が可能であったとする特段の事情がない限り、労働時間になると考えられます。
出張中の移動時間
出張先に休日に移動したとしても、出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常に費やす時間と同一の性質であると考えられ、通勤時間の処理と同様の処理がされることになります。出張前後の移動時間は、業務性を欠くものであり、通常は自由利用が保障されているので、労働時間性が認められません。
持ち帰り残業
労働者の私的な生活の場である家庭で行われる持ち帰り残業は、使用者の指揮監督が及びません。そのため、原則として、指揮命令下の労働とは認められず、労基法上の労働時間には該当しません。また、使用者から持ち帰り残業の業務命令があっても労働者がこれに応じる義務はありません。持ち帰り残業が労働時間と認められるのは、使用者からの業務の遂行を指示され、これを承諾し、私生活上の行為と区別して労務を提供して業務を処理したような例外的な場合に限られます。
労働時間に対し、疑問や不信感をお持ちの方、お気軽に半田みなと法律事務所にご相談くださいませ。