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2024.12.19 労働問題(個人)

サービス残業について

サービス残業について

サービス残業というのは、一般的に「賃金不払残業」のことを言い、時間外労働や深夜労働、休日労働に対して、適切な賃金が支払われないことをいいます。労働者が時間外労働を行った場合、会社は残業時間に応じて残業代を支払わなければなりません。

会社がサービス残業を強要するケースや、労働者からの残業申請を認めないケース、勤怠管理がずさんなケースなど、サービス残業が発生する要因は多岐に渡りますが、どのような理由であれ、会社の指示により時間外労働したにもかかわらず、賃金が支払わなければ「サービス残業」に該当します。

サービス残業の具体例

代表的なサービス残業の具体例は以下の通りです。

・始業時間より早く出勤する

前日の残作業や当日の準備などで、始業時間より早く出社する場合は残業に該当します。もっとも、裁判で早出残業分の残業代を請求する場合、業務時間後の残業(居残り残業)に比べると、会社からの指示(業務命令)があったことが厳格に要求される傾向にあります。

・業務を持ち帰る

「家で仕事をした方が捗るから」など個人的な理由では認められませんが、会社からの指示で家で仕事をした場合は残業となり、残業代が支払われる必要があります。

・研修や勉強会への参加

「研修」や「勉強会」など、会社から参加を強制されたイベントは「業務」に該当します。本来の勤務時間外に労働者を拘束した場合、会社は残業代を支払わなければなりません。

・残業時間を切り捨てる

・一定時間を超えた残業をカットする

・退勤を打刻した後に勤務する

残業代計算

残業代計算式は以下の通りです。

「基礎賃金÷所定労働時間×割増率×残業時間数」

基礎賃金:残業代の計算の基礎となる賃金です。家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く賃金の合計額です。

所定労働時間:会社が決めた労働時間のことで、基礎賃金を1時間あたりの賃金に引き直すものです。

割増率:労働の種類のよって割増率は異なります。

一覧表は、クリックすると大きく表示されます。

残業代を請求するためのポイント

・サービス残業の証拠を集める

例えば、サービス残業が指示されたことを示す書面やメール、残業中の労働を証明する資料(PCのログイン・ログオフ時間、業務日報など)、労働時間がわかる資料(出勤簿やタイムカード、メールの送受信履歴など)です。

サービス残業が「指示された」ものであることを証明するためには、証拠集めが必要です。 メールやチャットは削除せずに保存しておきましょう。

・3年前まで、退職後も請求可能

未払いの残業代は、3年前まで、また退職後でも請求可能です。手元に証拠が何もない場合でも諦めず、まずはお早めに弁護士にご相談ください。

残業代の金額を計算したら、その金額を支払うように会社との間で交渉することになります。交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。相手方の対応等を踏まえて、どの方法が適切かを判断することになります。

残業代の請求を考えている方は、まずは専門家への相談を検討しましょう。適切なアドバイスを得られることに加え、会社への交渉や労働審判への対応も一任できます。残業代の計算や証拠収集などに悩んだら、お気軽に弁護士へご相談ください。

弁護士法人半田みなと法律事務所では、残業代請求のご相談を60分税込5500円でお受けしております。60分詳細をお聞きすることで、解決への道筋をお伝えできればと思います。労働者の権利をしっかり主張しましょう!