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2022.12.17 企業法務顧問弁護士商標・特許

海外展示会

海外展示会

海外展示会への出展

中小企業においても、海外に展開するビジネスが増えてきており、海外展開のきっかけとして展示会を活用するケースがありますが、中小企業の場合、展示会の出展の段階では、商標等の知的財産権の登録までは不要だと認識されていることもあるようです。
特許権、意匠権、商標権等の登録により権利が発生する知的財産権は、原則として、その国の法律に従って権利化しなければ保護を受けることはできず、多くの国が先願主義を採用しているため、将来的に海外進出を予定している国については、進出予定先で特許出願や商標登録をすることが望ましいでしょう。特に、商標については、外見から把握がしやすく模倣されやすいため、同一商標について、第三者が先に商標権を登録してしまうリスクが高く、展示会への出展によって、第三者が日本で冒認出願をするリスクもあるため、最低限、日本国内で商標登録をしてから海外の展示会に出展すべきです。

知的財産権の調査

展示会の出展の際には、第三者に対する権利侵害となる可能性もあるため、企業が展示しようとしている製品と同一又は類似の商標が展示会開催国において第三者によって登録されていないかを調査する必要があります。日本では、特許庁のホームページで提供している「特許情報プラットホーム」から、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の登録の簡易検索ができるようになっています。海外でも、類似の検索システムを提供している国もあるので、このような簡易検索を利用して同一の知的財産権の登録の有無は調査しておくべきです。

知的財産権の登録

特許権、商標権等の知的財産権の運用は、それぞれの国が独自に判断し実施しており(属地主義)、従来は各国で登録をしなければ保護を受けられなかったが、現在は国際的に統一された出願制度が設けられています。

特許権

パリ条約による優先権の主張と、②特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願が代表なものとして挙げられます。

パリ条約による優先権の主張

1つの国に出願した日から1年以内に他国で優先権を主張して出願できる制度です。すなわち、日本に特許権を出願してから1年以内に他国で出願できる制度であります。

特許協力条約(PCT : Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願

特許権と実用新案権を対象とするものであり、1つの締約国にPCT出願をしておけば、その際に指定したほかの国でも同時に出願したこととして扱ってもらえるという制度です。

商標権

日本が加盟している商標の国際的な登録制度であるマドリッド協定議定書に基づいて、世界知的所有機関(WIPO)国際事務局が管理する国際登録簿に商標の国際登録を受けることにより、各国で異なる言語を基にした手続きを経なくても、指定締約国における商標権の保護を受けられるようになりました。
展示会では、配布するパンフレットの掲載内容、ブースで流す映像、提供するサンプルなど、どこまで情報を載せ、開示するかを予め決めておく必要があります。特にサンプルは、ライバル企業にとって開発のヒントの宝庫であり、このようなサンプルを含めた重要な情報を商談先に開示する場合は、秘密保持契約を締結すべきです。