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Category【解決事例】トレント(torrent)開示請求で前科回避|示談対応を解説
トレント(torrent)を利用していたところ、突然プロバイダから「発信者情報開示請求」に関する通知が届いて驚いた…そんな経験をされた方も少なくありません。
この記事では、実際にトレントによる著作権侵害で通知を受けた方が前科を回避できた解決事例をご紹介しながら、示談による穏便な解決方法について解説します。
実際にあった解決事例|前科を回避したケース
実際にトレントを利用していて、突然プロバイダから通知が届き、対応に悩まれた方の事例をご紹介します。
このケースでは、弁護士による早期の対応により、刑事告訴や損害賠償のリスクを回避することができました。
【事例】Aさん(会社員・40代男性)|アダルト動画のダウンロードによる通知
Aさんは、趣味でトレントを利用し、アダルト動画をダウンロードしていました。
ある日、自宅に届いたのは、契約しているインターネットプロバイダからの「発信者情報開示に関する意見照会書」でした。
差出人は、ダウンロードした動画の著作権を持つ制作会社B。
B社は「違法なダウンロード・アップロードがあった」として、Aさんの氏名や住所の開示を求めていたのです。
この通知を受け取ったAさんは、「前科がつくのではないか」「損害賠償はどうなるのか」と不安を抱え、当職にご相談いただきました。
示談交渉により、刑事告訴と損害賠償請求を回避
Aさんの状況を丁寧にヒアリングした上で、今後のリスクを最小限に抑えるための対応を検討。
当職が代理人となり、B社側の弁護士と示談交渉を開始しました。
交渉の結果、Aさんが示談金を支払うことを条件に、以下の内容で示談が成立しました。
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この合意により、Aさんは前科がつくリスクを回避し、精神的にも大きな安心を得ることができました。
このように、早期の相談と適切な対応によって、著作権侵害の通知を受けた場合でも、前科や社会的信用を守りながら解決することは可能です。
次の章では、著作権侵害の損害賠償額がどのように計算されるのかを詳しく解説します。
トレントの著作権侵害の賠償額の計算
トレントを使ってアダルト動画などを違法にダウンロード・アップロードしてしまった場合、著作権侵害として損害賠償を請求される可能性があります。
著作権法第114条に基づき、損害額は「作品の販売価格」と「ダウンロード回数」を元に計算されます。
ただし、実際の請求額は、利用者の立場や行為内容によって大きく異なります。
ここでは、著作権侵害における損害額の考え方と、過去の判例について解説します。
知らないうちに加害者に|トレント利用者の2つの立場
トレント利用者には、次の2種類に分かれます。
- シーダー(Seeder): ファイル全体をアップロードする人
- リーチャー(Leecher): ダウンロード中にファイルの一部を他人に送信している人
一見、リーチャーの方が軽い罪に思えるかもしれませんが、トレントではダウンロード中も自動でファイルの一部(ピース)を送信しており、「アップロード行為」と見なされます。
そのため、リーチャーも著作権侵害の加害者と見なされ、シーダー以上の損害賠償を求められるケースもあるのです。
「ただのダウンロード」でも責任あり!裁判で示された考え方
実際の裁判でも「トレントを使ってダウンロードしていただけ」のつもりだった人が、著作権侵害にあたると判断されたケースがあります。
判例:知的財産高等裁判所 令和4年4月20日判決(令和3年(ネ)10074号)
この裁判では、ダウンロード中でもファイルの一部が自動的に他人に送信されていたことが争点となり、裁判所は「アップロード行為があった」と判断しました。
損害賠償の判断には以下の点が考慮されています。
- トレントソフトを使用していた期間
- その間に送信されたファイル量
つまり、「ダウンロードしただけでアップロードはしていない」と思っていても、トレントでは自動的にファイルが共有される仕組みになっているため、著作権侵害で責任を問われてしまうのです。
示談で解決すべき理由
ここからは「示談」と「裁判」の違いを費用・時間・リスクなどの観点から比較し、なぜ示談で解決を目指すべきなのかを解説します。
理由1:裁判より費用を抑えられるから
著作権侵害で民事裁判になると、1,000万円〜1億円の損害賠償を請求される可能性があるだけでなく、裁判費用も発生します。
一方、示談で解決すれば費用は10万〜150万円程度が一般的で、裁判よりはるかに抑えられます。
実際に、人気漫画15冊とアニメの著作権侵害で140万円の示談が成立した例もありました。
金額面でも精神的負担の面でも、示談は有効な選択肢です。
なお、トレントによる著作権侵害案件では、弁護士費用として着手金20万円前後・成功報酬20万円前後が相場とされています。
半田みなと法律事務所では【着手金11万円(税込)/報酬金22万円(税込)】と、できる限りご相談者さまの負担を軽くできるような料金設定にしています。
「費用が心配で相談をためらっていた」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
理由2:短期間で解決できるから
示談は著作権者との直接やり取りで進むため、スムーズに合意できれば2〜3ヶ月程度と比較的短期間で解決が目指せます。
一方、裁判の場合は半年〜1年以上かかることも多く、その間に周囲へ情報が広がってしまうリスクもあります。
ちなみに前述した著作権侵害の裁判は、第一審を含めると解決までに約2年の月日がかかりました。
示談であれば裁判所の予定に縛られず、夜間や休日に話し合いができます。
早期解決を希望するなら、示談は現実的な選択肢なのです。
理由3:複数の開示請求をまとめて示談できる可能性があるから
トレントで同じ著作権者の作品を複数回ダウンロードしていた場合、それぞれに対して個別に訴訟を起こされる可能性があります。
そのたびに裁判を繰り返せば、時間も費用も大きな負担がかかることでしょう。
しかし、相手が同一著作権者であれば、示談により一括交渉が可能です。
複数の請求がある方ほど、早期に示談交渉を始めることで被害の拡大を防げる可能性があります。
穏便に解決するための示談のポイント
裁判には費用・時間・精神的な負担が伴うため、できるだけ早い段階で示談による穏便な解決を目指すことが重要です。
では、示談をスムーズに進め、将来的なトラブルを避けるためには、どのような点に気をつければよいのでしょうか。
示談交渉で押さえておくべきポイントを説明します。
ポイント1:示談書に必ず入れるべき基本の3要素
示談書は、トラブルの終結を明文化する大切な書類です。
不備があると、後から「言った・言わない」の争いが生じたり、新たな請求を受けるリスクが残ってしまいます。
示談書を作成する際には、必ず下記の3点を明記しましょう。
- 宥恕文言(ゆうじょもんごん):今後は刑事責任を問わない
- 清算条項:これ以上請求しない
- 支払方法の詳細:具体的な期日・金額・振込先
これらを入れておくことで、示談後に再度請求されたり、警察に告訴されるなどのリスクを防げます。
トラブルを完全に終わらせるためにも、示談書の内容は慎重に確認することが重要です。
ポイント2:将来のトラブルを防ぐための追加ポイント
示談後のトラブルを防ぐためには、基本条項に加えて下記の3つのポイントも押さえておく必要があります。
- 秘密保持条項:第三者に内容を漏らさない
- 誤請求がないかの最終確認
- 署名や押印のある正式な書面として残すこと
これらが不十分だと、後になって内容をめぐるトラブルや、新たな請求につながるリスクがあります。
示談書は証拠となる文書なので、細部までしっかり確認しましょう。
ポイント3:示談交渉は弁護士を通すのが安全
示談交渉は自分で行うこともできますが、相手が弁護士や企業である場合、一方的に不利な条件を飲まされてしまう可能性があります。
特に「示談金の金額」や「示談書の内容」は、法的な知識がなければ判断が難しく、知らないうちに不利な内容で合意してしまうことも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、交渉をすべて任せることができ、精神的なストレスが大幅に軽減されるのが大きなメリットです。
また、示談金の減額交渉や、不利な条項の削除など、法的に有利な形で解決できる可能性も高まります。
将来のトラブルや追加請求を避けるためにも、示談は弁護士を通じて進めるのが安心です。
開示請求が届いた人がまずやるべき5つのステップ
開示請求が届くと頭の中がパニックになり「どう対応すればいいのか分からない」と戸惑う方がほとんどです。
とはいえ、放置や自己判断での対応は、トラブルを大きくしてしまう原因になりかねません。
スムーズな問題解決を目指すためには、正しい手順を踏んで行動することが大切です。
開示請求が届いてからどのように対処すれば良いのか、一緒に確認していきましょう。
ステップ1:届いた通知の内容を落ち着いて確認する
まずは、プロバイダから届いた「意見照会書」や「開示請求通知」の内容を冷静に確認しましょう。
通知書には、誰が著作権者で、どのファイルに関して請求しているのかが記載されています。
焦って反応せず、まずは内容を整理することが大切です。
不明な点は、そのまま放置せずメモを取っておくと、後の相談時に役立ちます。
ステップ2:弁護士に早めに相談する
通知を受け取った時点で、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
著作権トラブルは放置すると訴訟や高額な損害賠償に発展する可能性があります。
法律の専門家に相談することで、状況の整理と今後の対応方針が明確になり、示談交渉のスムーズな進行にもつながります。
ステップ3:回答するかどうかの方針を決める
弁護士と相談したうえで、開示請求に対して「同意する」か「拒否する」かの方針を決定します。
無視をすると、開示請求訴訟を起こされる可能性があるため、対応方針を明確にすることが大切です。
回答内容によっては、訴訟リスクを下げたり、示談への道が開けることもあります。
ステップ4:回答書を作成し、提出する
方針が決まったら、意見照会書への回答を作成して期限内に提出します。
回答書には、弁護士と相談して決めた意思表示や理由を書きます。
誤った内容で出してしまうと不利になる可能性があるため、専門家のチェックを受けたうえで提出すると良いでしょう。
期限内に対応しないと、開示を前提に訴訟を進められる可能性があるため注意してください。
ステップ5:今後の対応を検討・準備する
回答提出後、著作権者側がどう出てくるかによって、示談や訴訟への対応を検討する必要があります。
複数の作品について請求されるケースもあるため、過去の利用状況も整理しておきましょう。
弁護士と連携しながら、トラブルが大きくなる前に穏便に解決できるよう、準備を進めておくことが重要です。
開示請求を無視するリスク
トレントの開示請求を受けたにもかかわらず、対応せずに放置してしまうと、深刻なトラブルにつながる可能性があります。
特に注意したいのは、以下の2つのリスクです。
民事訴訟のリスク
開示請求が届いているにもかかわらず対応せずにいると、契約しているプロバイダから利用者の氏名や住所などが権利者側に提供されることがあります。
その後、損害賠償の支払いを求める通知が届き、これも放置した場合には、民事訴訟を起こされるリスクが生じます。
さらに裁判も無視すると、敗訴のまま判決が確定し、給与の差し押さえなど強制執行を受けるおそれがあるため注意が必要です。
刑事告訴・逮捕されるリスク
制作会社からの通知を放置し、示談などの対応を取らないままでいると、著作権侵害の疑いで警察に告訴されるケースがあります。
特に、アップロード回数が多い場合や過去に違反歴があると、逮捕や起訴、さらには実刑判決を受ける可能性も否定できません。
トレント(torrent)の開示請求でお困りの方は半田みなと法律事務所にご相談ください
トレントを利用してアダルト動画などをダウンロードした結果、発信者情報開示請求や損害賠償請求を受けてしまった方は、実は少なくありません。
半田みなと法律事務所には、全国から同様のお悩みを抱える方々から多数のご相談が寄せられており、これまでに多くの方が示談を通じて解決され、不安から解放されています。
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