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Category株主総会(取締役会非設置会社の場合)
株主総会は
株主によって構成され、会社の基本的事項について意思決定を行う必要機関であります。取締役会非設置会社においては、会社の組織、運営、管理その他一切の事項を決定することができます。取締役は、会社の業務を執行する権限を有しており、日常業務については原則として各取締役の判断に委ねられているため、それ以外の事項が株主総会の決定事項となります。
招集手続
取締役会非設置会社の株主総会は、取締役が①開催日時、場所、②会議の議題、③総会に出席しない株主が書面による議決権行使ができるとするときはその旨、④総会に出席しない株主が電磁的方法による議決権行使ができるとするときはその旨、⑤その他法務省令で定める事項を決定して招集します。取締役が2人以上であれば、上記の事項は取締役の過半数で決定されます。
会社は、株主総会の招集を決定すると招集通知を発しなければならず、取締役会非設置会社では、原則として開催日の一週間前までに発する必要があります。また、書面に限らず口頭による通知も可能です。上記の③④を定めた場合には、招集の通知は、書面または電磁的方法により開催日の二週間前に発しなければなりません。
議事・決議
株主総会においては、議長が議事を進行し、議長は、定款に定めがあればその定められた者が務め、定めがない場合は総会において選出します。議長は、総会秩序を維持し、議事を整理する権限を有しています。また、議題及び議案については取締役が決定します。
株主総会の決議には、普通決議、特別決議、特殊決議があり、定款で定めのない限り、投票、挙手、起立等の出席株主の意思を明確できる方法で決議されます。
普通決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成をもって成立する決議です。その他、議決権行使できる株主の定足数を充たした出席により、出席株主の議決権の3分の2の賛成をもって成立する特別決議、特別決議より厳格な成立要件が求められる特殊決議があります。
議事録
株主総会の議事について、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならず、議事録は、本店に10年間、また写しを支店に5年間、備え置かなければなりません。
半田みなと法律事務所では、ご依頼いただくことにより、株主総会のご準備から当日の開催まで、スムーズに株主総会がおこなわれるようにサポートさせていただきます。
是非、お気軽にご相談くださいませ。