お知らせ・コラム
Columnカテゴリ
Category自転車事故における、損害賠償の責任者とは
自動車損害賠償保障法
自動車事故の被害者は、加害者に対して、事故により被った損害の賠償を請求できます。しかし、一般の不法行為責任に基づく場合は、原則として被害者の側で「加害者に故意・過失があったこと」を立証しなければなりません。そこで、自動車保有台数の増加と共に自動車事故が激増し社会問題となっていた昭和30年に、自動車事故被害者の救済を目的として制定されたのが自動車損害賠償法(以下、「自賠法」)です。
自賠法は、①損害賠償請求の根拠規定となる「運行供用者責任」という新たな責任を創り、②運行供用責任に基づく損害賠償債務の履行を補完するために、自動車の保有者を被保険者とする強制保険である自賠責保険制度、および③自賠責保険による救済が受けられない(ひき逃げ事故など)被害者の救済を目的とする政府保障事業を主な内容としています。
運行供者用責任
「運行供用者責任」とは、自動車による人身事故が起きた場合に、その自動車の運用を支配し利益を得ている立場である運行供用者に対して、事故の損害について賠償を課す制度です。この責任を負う根拠は、危険責任(危険物の管理者は危険物から発生した損害に責任を負うべきという考え方)と報償責任(利益を上げる過程で従業員等が他人に与えた損害は、利益を得る者が負うべきという考え方)があるから、とされています。被害者が加害者に損害賠償責任を追及する場合の責任根拠となるだけでなく、運行供用者責任の発生が自賠責保険や政府保障事業の支払い要件とされているため、自動車事故の被害者救済において重要な意味を持ちます。
しかし、実際の紛争解決の中では、運行供用者責任の危険責任(物的責任)としての性格を重視して、運行利益は運行支配のひとつの特徴に過ぎないとする考え方が強く、「何をもって運行支配の有無を判断するか」を巡っての対立が論争の中心になっています。
自賠法における「運転者」
一般には、自動車のハンドルを操作するものを「運転者」と呼びますが、自賠法における「運転者」は、「他人のために」自動車の運転に従事する者をいいます。例えば、タクシー会社の従業員である運転手が勤務として運転している場合です。「他人のために」運転する運転者は、運行支配と運行利益を有しないため運行供用者にはならず、運行供用者責任を負いません。ただし、該当自動車を運転して事故を発生させた当事者として、事故発生に関する故意・過失がある場合には不法行為責任を負います。
訴訟で運行供用者責任を追及する原告は、被告に運行支配及び運行利益があることを基礎付ける自動車の利用権原、例えば「被告が当該自動車の所有者である」を主張立証すればよく、その立証が成功した場合には、被告は、事故発生時に運行支配が失われていたこと、例えば「当該自動車が盗まれてから相当期間が経過してから発生した事故であること」等を主張立証しなければなりません。
半田みなと法律事務所では、交通事故のご相談を無料でお受けしております。事故にあわれた方、心身ともにお辛いと思います。お電話や弁護士が訪問しご相談をお聞きすることも可能ですので、是非ご連絡ください。また弁護士特約に加入されている方は、弁護士費用の自己負担はございません。詳細は、お電話にてお伝えいたします。