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2022.12.15 交通事故・労災

修理中の代車・車に傷を負ってしまったら

修理中の代車・車に傷を負ってしまったら

修理のために預かった車で発生した事故

修理業者は、修理のために預かった自動車について運行支配および運行利益を有しますから、その自動車が起こした事故について、特段の事情がない限り運行供用者責任を負います。また、自動車を修理業者に預けた顧客(自動車の所有者等)が、修理業者に自動車を引き渡した後にも運行供用者責任を負うかについては、修理業者と顧客との関係や修理業者の管理状況などから判断されており、裁判例には、責任を否定するものと責任を認めるものとがあります。

修理中に代車で発生した事故

修理業者が自らの所有または使用する自動車を代車として顧客に提供した場合、顧客に貸与したというだけでは、業者の代車に対する運行支配と運行利益は失われないため、原則として代車の起こした事故について運行供用者責任を免れません。

裁判例には、①修理業者Yから代車としてAに貸与されていた車が、Aの友人Bに又貸しされてBが運転中に発生した事故について、Yは営業の一環としてその車をAに貸与するにあたりAに対してその使用につき何らの制限もしなかったこと、BはAの承諾を得てその車を運転したことからすれば、Yは運行供用者責任免れないものとしたもの、また、②車検のために車を預かったYがAに代車を提供したところ、Aの従業員ではないBが無免許、無断運転で起こした事故について、Bによる車の持ち出しはYの予期する利用の範囲を超えて明らかにYの意思に反し、Bの無断運転によりYは代車の運行を指示、制御し得る状況ではなかったとして、Yの運行供用者責任を否定したものなどがあります。

また、事故の被害者が、代車の貸与を受けた顧客本人、あるいわその顧客から代車の又貸しを受けて運転していた者等であった場合は、被害者自身も運行供用者であり、かつその運行支配および運行利益の程度が修理業者のそれと比べて直接的、具体的であるため、これらの被害者との関係では、修理業者の運行供用者責任は否定されます。

半田みなと法律事務所では、交通事故のご相談を無料でお受けしております。弁護士歴12年の経験を活かしあなたのお悩みを解決いたします。お気軽にご連絡くださいませ。
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