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Category【業者必見!】代車を傷つけられたらどうする?又貸しなど解説!
【目次】
代車の傷や事故でポイントとなる「運行供用者責任」とは?
運行供用者とは、運転者に貸した車の所有者や、運転者を雇用して車を運転させた雇用主などのことで、自動車の運行を支配し、その運行から利益を得る者のことを指します。運行供用者責任は、運行供用者が自動車の運行によって他人の生命や身体に損害を与えた場合に負う責任のことです。
つまり、修理業者やレンタカー会社など、自動車を所有する会社が、個人や企業にその車両を貸与した期間中に、その車に交通事故があれば、損害賠償責任を負う主体となるのです。
ただし例外もあり、①運行供用者に過失がないこと、②被害者に過失があること、③自動車の運行に他人の介在がないこと、の3つの条件を立証できた場合は、賠償責任を免れることができます。
修理中に貸与していた代車で発生した交通事故の場合
修理業者が自らの所有または使用する自動車を代車として顧客に提供した場合には、顧客に貸与したというだけでは、業者の代車に対する運行支配と運行利益は失われません。したがって、原則として代車が起こした事故について運行供用者責任を免れることはできません。しかし、例外的に運行供用者責任が否定されるケースもあります。
具体的にご説明するために、3つの裁判例をご紹介します。
又貸しした代車で交通事故が発生した事例
修理業者Yから代車としてAに貸与されていた車を、Aが友人Bに又貸ししており、Bの運転中に交通事故が発生しました。BはAの承諾を得てその車を運転しており、Yは営業の一環としてその車をAに貸与するにあたって、Aに対してその使用について何らの制限もしていませんでした。このケースでは、Yは運行供用者責任を免れず、損害賠償責任を負うと判断されました。
無関係な第三者が無免許で交通事故を起こした事例
車検のために車を預かった業者YがAに代車を提供したところ、Aの従業員ではないBが無免許、無断運転で交通事故を起こしました。このケースでは、Bによる車の持ち出しはYの予期する利用の範囲を超えて、明らかにYの意思に反していました。Bの無断運転によって、Yは代車の運行を指示、制御し得る状況ではなかったとして、Yの運行供用者責任は否定されました。
顧客や又貸しを受けた人が交通事故の被害者になった事例
事故の被害者が、代車の貸与を受けた顧客本人、あるいはその顧客から代車の又貸しを受けて運転していた者などであった場合はどうでしょうか。この場合、被害者自身も運行供用者であり、その運行支配および運行利益の程度が修理業者のそれと比べて直接的・具体的となっています。したがって、これらの被害者との関係では、修理業者の運行供用者責任は否定されます。
修理のために預かった車で交通事故が発生した場合
修理業者が修理のために預かった自動車で事故を起こした場合について見てみましょう。業者は預かった自動車について運行支配および運行利益を有しますから、その自動車が起こした事故について、特段の事情がない限り運行供用者責任を負います。また、自動車を修理業者に預けた顧客(自動車の所有者など)が、修理業者に自動車を引き渡した後にも運行供用者責任を負うかについては、修理業者と顧客との関係や修理業者の管理状況などから判断されています。その裁判例には、責任を否定するものと責任を認めるものとがあります。
代車に傷や事故があったら弁護士にご相談を
運行供用者責任の有無や程度は、具体的な状況によって判断が異なります。過去の裁判例や法律を踏まえて検討する必要があるため、当事者同士で解決しようとせず、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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