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2023.06.12 交通事故・労災

交通事故に遭い、顔に傷跡残ってしまった

交通事故に遭い、顔に傷跡残ってしまった

交通事故に遭い、顔に傷跡が残ってしまいました。損害賠償を請求する場合、被害者側として準備する資料は、どのようなものがあるのでしょうか。

被害者側として準備する資料

加害者に損害賠償を請求するためには、①加害者の行為により被害者の利権が侵害されたこと、②それにより被害者に損害が発生したこと及びその額についてを、被害者側によって立証しなければなりません。今回の場合、①については、1)被害者の顔に傷が残ってしまった、及び2)その傷が今回の事故によって発生したものとの立証、②については、逸失利益を主張するならば、被害者の顔に残った傷により、労働能力に直接的に影響を及ぼすことを立証しなければなりません。また、慰謝料増額を主張するならば、その傷跡により被害者が対人関係や対外的な活動に消極的になること等を立証しなければなりません。

具体的に①1)について 加害者の行為により被害者の利権が侵害されたこと

被害者の顔の写真を撮影するなどして、傷跡の存在を分かりやすく示すことが必要です。傷跡の部位、大きさによって後遺障害等級が決定するため、傷跡の部位が分かるように、顔全体の写真と、傷跡のアップの写真を撮影することが必須です。また、傷跡の大きさが分かるように、定規をあてるなどして、傷の長さ、幅が何センチなのかを分かるように撮影します。

次に、①2)について 被害者の顔に傷が残ってしまったこと

医師による後遺障害診断書に傷跡の記載があることが有力な立証証拠となりますが、裁判例の中には、診療録に傷跡の記載がないことから、事故により傷跡が残ったわけではないと争われている裁判例もあるため、初めに受診した時から、傷跡の存在をしっかりと医師に訴えかけ、診療録に記載してもらうことが重要です。

②逸失利益(労働能力喪失)ついて

傷跡の箇所・程度を含めた他社に対しての見え方、傷跡による現実的な不利益の有無、職種、年齢、性別等が考慮されることになります。そこで、①1)と重複しますが、傷跡が分かりやすいような写真を撮影して提出することが必須です。特に、労働能力喪失の観点からいうのであれば、傷跡のアップ写真ではなく、容姿全体で傷跡がどの程度影響があるかが分かるような全体の写真が必要になります。また、事故後に減給されたり、退職させられたりした場合には、それが分かる資料があると良いでしょう。さらに、職種については、就業先での業務が分かるものを提出します。そして、これらの証拠をもとに、被害者に残る傷跡がその業務内容にどのように影響するのか、もしくは、その業務内容からすれば、転職、配置転換などの可能性があるのか、といったことを具体的に主張することになります。

②慰謝料増額について

その傷跡が原因で対人関係対外的な活動に消極的となってしまった具体的なエピソードを踏まえた陳述書を用意します。

交通事故に遭われて顔に傷を負ってしまった方、半田みなと法律事務所の弁護士が無料でご相談いたします。是非、お気軽にご相談くださいませ。