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Category交通事故で顔に傷跡が残った!損害賠償請求で必要な資料は?
交通事故に遭い、顔に傷跡が残ってしまいました。損害賠償を請求する場合、被害者側として準備する資料は、どのようなものがあるのでしょうか。
【目次】
交通事故で顔に傷跡が!損害賠償請求で被害者側が準備する資料
加害者に損害賠償を請求するためには、以下の事柄について、被害者側によって立証しなければなりません。
①加害者の行為により被害者の利権が侵害されたこと
②それにより被害者に損害が発生したこと及びその額
交通事故で顔に傷跡が残ったケースでは、①については、被害者の顔に傷が残ってしまったこと、及び、その傷が今回の事故によって発生したものとの立証する資料を準備する必要があります。
②については、逸失利益(後遺障害が残ったために失ってしまう将来の収入分の損害)を主張するならば、被害者の顔に残った傷により、労働能力に直接的に影響を及ぼすことを立証しなければなりません。また、慰謝料増額を主張するならば、その傷跡により被害者が対人関係や対外的な活動に消極的になってしまったことなどを立証しなければなりません。
それぞれの立証に必要な書類について見ていきましょう。
加害者の行為により被害者の利権が侵害されたことを示す資料
被害者の顔の写真を撮影するなどして、傷跡の存在を分かりやすく示すことが必要です。傷跡の部位、大きさによって後遺障害等級が決定するため、傷跡の部位が分かるように、顔全体の写真と、傷跡のアップの写真を撮影することが必須です。また、傷跡の大きさを明確に示すために、定規をあてるなどして、傷の長さや幅が何cmなのかが分かるように撮影します。
顔の傷が交通事故によるものだと証明するためには、医師による後遺障害診断書に傷跡の記載があることが有力な立証証拠となります。しかし、裁判例の中には、診療録に傷跡の記載がないことから、事故により傷跡が残ったわけではないと争われている裁判例もあります。したがって、初めに受診した時から、傷跡の存在をしっかりと医師に訴えかけ、診療録に記載してもらうことが重要です。
逸失利益を主張する場合に必要な資料
逸失利益を主張する場合には、傷跡の箇所や程度を含めた他者に対しての見え方、傷跡による現実的な不利益の有無、職種、年齢、性別などが考慮されることになります。そこで、①と重複しますが、傷跡が分かりやすいような写真を撮影して提出することが必須です。特に、労働能力喪失を主張するためには、傷跡のアップ写真ではなく、容姿全体で傷跡がどの程度影響があるかが分かるような全体の写真が必要になります。
また、事故後に減給されたり、退職させられたりした場合には、それが分かる資料があると良いでしょう。さらに、職種については、就業先での業務が分かるものを提出します。そして、これらの証拠をもとに、被害者に残る傷跡がその業務内容にどのように影響するのか、もしくは、その業務内容からすれば、転職、配置転換などの可能性があるのか、といったことを具体的に主張することになります。
慰謝料増額を主張する場合に必要な資料
その傷跡が原因で対人関係が変化したり、対外的な活動に消極的となってしまったりした場合には、その具体的なエピソードを踏まえた陳述書を用意します。
交通事故で顔に傷跡が残ってしまったら弁護士にご相談を
交通事故に遭っただけでもショックですが、顔という目立つ部分に傷跡が残ってしまったら、精神的な負担は計り知れません。交通事故で顔にケガをして治療中という方や、治療は終了して後遺障害等級認定を受け保険会社と話し合いをしているという方は、今後の手続きを弁護士に依頼することで、受け取れる損害賠償額が増えるなど大きなメリットがあります。
交通事故に遭われて顔に傷を負ってしまったら、交通事故トラブルへの経験や実績が豊富な半田みなと法律事務所にご相談ください。知多半島全域、碧南市、西尾市、高浜市を中心に、後遺障害等級非認定から14級に認定されたケースや、障害等級を上げることができて1531万円を獲得したケースなど、ご相談者様の希望が叶った解決事例も多くございます。弁護士による無料法律相談も行っております。ぜひお気軽にご相談くださいませ。