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Category交通事故によるPTSDの症状とは?後遺障害等級認定のポイント
交通事故で、心に傷が残ってしまった方や、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断されてしまった方にとっては、日常生活が送りにくくなることもあるでしょう。そんな時に給付金や損害賠償金などの補償を受け取ることができれば、精神的な負担を少しでも減らすことができるでしょう。
今回は、交通事故によるPTSDの症状や、PTSDで後遺障害等級認定や損害賠償請求をするためのポイントなどについてご紹介します。
PTSDとは
PTSDとは、強いショック体験が心の傷となり、時間が経っても、その経験に対して強い恐怖を感じる症状です。PTSDを引き起こす原因となるのは、命の危険を感じるような深刻な事態にさらされる体験です。災害・戦争・暴力・重大な事故などを自らが経験、または目撃することで精神的に強烈なショックを受け、心に傷を負ってしまうのです。
交通事故によるPTSDの症状
特に交通事故では、心の傷によってこのような症状が出ることがあります。
- 事故の記憶が突然よみがえり、不安になる
- 救急車のサイレンなど、事故を連想させるものに接すると動悸が起こる
- 事故の夢を繰り返し何度も見る
こうした症状が1か月以上にわたって続くと、PTSDの可能性が高くなります。
交通事故によるPTSDで後遺障害等級認定や損害賠償請求は可能?

交通事故が原因でPTSDになった場合、他の疾病と同様に治療費や慰謝料の損害賠償請求ができます。また、PTSDの治療を受けたにもかかわらず、もとの状態が回復せずに症状固定となった場合、後遺障害等級認定の申請をすることができます。申請して後遺障害と認定されれば、給付金の受け取りだけでなく事故の加害者に対して後遺障害慰謝料を請求することも可能です。該当する後遺障害等級は以下の通りです。
- 9級:神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの
- 12級:通常の労務に服することは出来るが、多少の障害を残すもの
- 14級:通常の労務に服することは出来るが、軽微な障害を残すもの
しかし、精神的な障害は回復の見込みが予測しづらく、医師でも症状固定の判断が難しいものです。また、通常のケガとは違ってレントゲンなどの画像データがなく、事故後しばらく経ってから症状が現れることが多く、事故との因果関係の立証が難しい傾向があります。PTSDと診断され治療を受けていても、治療費を請求できるとは限らないのです。
証明が困難な後遺症だからこそ、PTSDを発症してしまった場合は早急に医療機関を受診し、損害賠償請求や後遺障害等級認定についても早めに専門家である弁護士に相談して対策を練ることをおすすめします。
交通事故によるPTSDは給付金の対象に!弁護士へご相談を
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