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Category交通事故では労災保険と任意保険どっちがお得?メリットを比較!
交通事故に遭ったら、治療費や働けない期間の生活費などが必要となります。適切な保険を利用して、経済的な不安を減らして治療に専念できる環境を整えることが重要です。
交通事故の保険と言うと、自賠責保険や加害者側の対人賠償保険が思い浮かぶ人が多いかもしれません。ですが、実は他にも、人身傷害保険、健康保険、労災保険など、さまざまな保険があります。
今回は、その中でも労災保険と加害者側の任意保険について、どちらをどのように使うべきか、また両方を併用する場合の注意点を解説します。ご自身のケースではより多くの補償を受けるにはどうすればいいか、詳しくは無料法律相談もご利用ください。お電話やメールでも相談可能です。
【目次】
労災保険とは
労災保険とは、労働者が業務上の事由または通勤が原因で負傷した場合などに、被災労働者を保護するために必要な保険給付を行うものです。具体的な種類としては、療養補償給付(治療費)、休業補償給付(休業損害)、後遺障害等級に応じた給付(障害補償年金、障害補償一時金)などが挙げられます。
基本的に、労働者を一人でも雇っている事業主は、労災保険に入っていなければなりません。労災保険は、労災事案に使われる保険であるので、中には労災事案が生じていることを隠しておきたいと考え、「労災は使わない」などと言われる場合もあります。もしそのような事態になったら、労災保険を使うのは労働者の権利であることを心にとどめておきましょう。それでも会社が労災対応を拒む場合は、労働基準監督署に相談をすることも可能です。
また、労災保険が適用される場合には、健康保険は使用できないことに注意しましょう。
交通事故で労災保険と任意保険どっちを使うべき?両者を比較!
労働者が業務中や通勤途中に交通事故に遭遇し、労災と認められた場合は、労災保険の給付を受けることができます。それと同時に、加害者側が加入している保険によって治療費や休業損害の支払いを受け取ることも可能です。労災保険と任意保険を併用するのであれば、給付内容が重複する部分を両者から受け取ることはできません。それぞれどう利用するとより多くの給付金をもらえるかは、保険の補償内容を踏まえた上で考えることが重要です。
ここでは、労災保険を使うメリットをご紹介します。ご自身のケースではどの保険を使うとよりメリットが大きくなるか確認してください。
労災保険のメリット①打ち切りがない
交通事故被害者の多くが最初に抱く不安は、加害者側保険による治療費・休業損害の支払い打ち切りに関するものです。この点、労災保険の制度は、労働者保護の趣旨から設けられたものですので、主治医がその必要性を認める限り、療養補償および休業補償の給付が簡単に打ち切られるということはありません。
労災保険のメリット②過失相殺や限度額がない
加害者側保険会社が医療機関へ治療費を支払う場合、通常は一括で治療費全額を病院へ支払います。この時、最終的に被害者の過失割合に応じた金額を差し引いた医療費が支払われるのですが、これを過失相殺と呼びます。治療期間が長期に及んだ場合や、手術・入院を伴う場合など、治療費が高額となるケースでは、被害者の過失割合によっては治療費の自己負担分が高額になってしまいます。一方、労災保険では過失相殺の影響を受けず、制度で定められた金額の給付金が支給されます。被害者にも交通事故の過失がある場合は、労災保険を利用するべきでしょう。
また、加害者側の任意保険の内容によっては、補償の限度額が設定されている場合があります。限度額を上回る分の補償を請求するためには示談交渉が必要となるケースもあり、交渉が成立しなければ受け取れる補償が少なくなってしまうこともあります。
労災保険のメリット③特別給付金がもらえる
労災保険と任意保険を併用する場合でも、労災保険の「特別支給金」は給付内容の重複とならないため、そのまま受け取ることができます。治療中に受け取れる休業特別支給金は、給付基礎日額の20%相当額です。その後症状固定と診断され後遺障害が残った場合には、障害等級に応じた障害特別支給金が支給されます。
任意保険のメリット①治療中は給料分の補償を受けられる
交通事故によってこれまでのように働けず、休業を余儀なくされた場合、労災保険の休業補償では交通事故に遭う前の給料の平均額の60%しか支給されません。この場合、加害者の任意保険に請求することで、残りの40%を休業損害として受け取れる可能性があります。
任意保険のメリット②慰謝料を請求できる
労災保険では、交通事故の慰謝料までは支給されません。被害者が加害者側に慰謝料を請求する際には、加害者が加入する任意保険に請求を行います。
交通事故で労災保険と任意保険を併用する際の注意点

自賠責様式の診断書を作成してもらう必要がある
労災保険の療養(補償)給付申請を行って治療する場合に作成される経過診断書は、自賠責保険の被害者救済請求で必要な「自賠責様式の経過診断書」ではありません。自賠責様式の診断書は、被害者救済請求だけでなく後遺障害等級認定の申請の際にも提出が必要な書類ですので、主治医に別途作成してもらう必要があります。
診療報酬明細書を取り寄せる必要がある
「診療報酬明細書」は病院から労災保険に提出されているため、労働局に対して治療および調剤に関する個人情報開示の手続きを取り、これらの書類を取り寄せる必要があります。
取り寄せのためには、支給決定を行った労働基準監督署がある都道府県の労働局長宛の保有個人情報開示請求書に必要事項を記載し、手数料の印紙を貼付して労働局の総務部に提出します。その後、情報の公開決定通知が届くので、その記載に従って交付手続きを行います。
紛争に発展する可能性がある
労災保険では、被害者に給付した金額をあとから加害者側保険会社に請求する場合があります。これは、労災保険の給付によって一時的に被害者の損害を補償するものの、最終的な責任は加害者にあるという考えによるものです。このような労災保険から加害者側保険会社への請求を求償(きゅうしょう)と言います。
例えば、労災保険での治療が長期化したが、加害者側保険会社は数ヶ月しか治療を認めないという場合には、加害者側の保険会社が労災保険からの求償を拒否することもあります。この状態が解決しないままだと、裁判などの紛争に発展することがあります。
また、加害者側保険会社から「債務不存在確認訴訟」を提起されると、自賠責保険は認定を止めることがあり、後遺障害をめぐって紛争が長期化することもあります。債務不存在確認訴訟とは、交通事故の加害者が損害賠償債務は自己の主張する金額を超えて存在しないという確認判決を求めて、被害者を相手として裁判所に訴えを提起する訴訟のことです。
したがって、仮に労災保険での治療を選択する場合でも、治療終了日をいつにするかは、よく考えなければなりません。
交通事故で労災認定されたら弁護士に相談して最適な方法を選ぼう
通勤時や勤務中に交通事故に遭って労災と認定されたら、労災保険と加害者が加入している任意保険の両方を併用して給付金を受け取ることができます。しかしその際には、それぞれをどのように利用するか、治療終了日をいつにするかなど、検討すべきことが多くあります。
交通事故や労災については、経験豊富な弁護士に相談することで、最もメリットの大きい方法を選択することができます。半田みなと法律事務所は、交通事故や労災について多くのお問い合わせをいただく地域密着型の弁護士事務所です。知多半島全域、碧南市、西尾市、高浜市を中心に、ご相談者様の希望が叶った解決事例も多くございます。例えば、休業補償が0円から総額220万円を獲得できた事例や、後遺障害等級を上げることに成功し、後遺障害の支給・治療費・慰謝料の合計で1,531万円を獲得できた事例などもぜひ参考にしてください。
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