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2024.03.14 交通事故・労災

鎖骨変形の後遺障害

鎖骨変形の後遺障害

交通事故による、鎖骨変形の後遺障害

後遺障害

後遺障害とは、これ以上治療を継続しても改善が望めない状態(=症状固定)になったときに残存する障害のことを言います。自動車損害賠償補償法では、「症状固定」後の症状を「後遺障害別等級法」に当てはめて、損害保険料率算出機構あるいはその下部組織の調査事務所が等級認定を行います。等級認定がなされると、原則としてその認定された等級表に対応する労働能力喪失率が適用され、逸失利益が算定されることになります。

交通事故での肩の傷病名

肩に関しては、医療の世界でも難しい部位とされており、肩の専門医でないと判断が難しいことも多く、医師によって判断が分かれることも珍しくありません。
肩関節に関する主な傷病名は、「上腕骨(近位端)骨折」、「鎖骨骨折」、「肩鎖関節脱臼」、「肩関節脱臼」、「腱板損傷」、「関節唇損傷」などが挙げられます。

鎖骨の変形障害の後遺障害に関するポイント

・神経症状や機能障害以外での後遺障害の可能性

鎖骨周辺には、鎖骨、肩甲骨の烏口突起の部分、肩甲骨の肩峰の部分の3つの骨と、肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯、烏口肩峰靱帯の3種の靱帯で、サークルと呼ばれる円形の構造が作られています。ここで、鎖骨骨折や肩鎖関節脱臼などで、このサークルを作る組織のうち複数の組織が損傷した場合、鎖骨周辺のバランスが崩れ、鎖骨の遠位端部分が脱臼したまま上昇してくることがあります。また、鎖骨骨折後に癒合しても、不整癒合によって鎖骨が変形してしまうことがあります。特に、骨折後のケースで鎖骨部分の外見に変形が生じた場合、肩の痛みや機能障害の有無に関係なく、その変形自体が、体幹骨の変形障害として、12級5号の後遺障害等級に認定される可能性があります。

・鎖骨の変形障害と肩の後遺障害の関係

鎖骨骨折によって、鎖骨の変形障害だけでなく、肩関節の機能障害や神経症状まで残ってしまった場合、後遺障害の認定はどうなるのでしょうか。このような場合、肩関節に残った後遺障害が、機能障害なのか神経障害なのかによって変わってきます。
まず、鎖骨の変形障害と肩関節の機能障害が残った場合は、鎖骨の変形障害等級12級5号と、肩関節の機能障害12級6号が、等級併合され11級となります。
次に、鎖骨の変形障害と神経症状が残った場合は、肩関節の神経症状が鎖骨の変形障害と通常派生する関係にある障害ととらえられることから、肩関節の神経症状も鎖骨の変形に含めて評価されることになります。つまり、鎖骨の変形障害12級5号と、肩関節の神経症状12級13号となれば、12級5号となります。

・鎖骨と肩関節の可動域との関係

実務上、鎖骨を骨折しても、鎖骨は上腕骨と隣接していないため、肩関節の可動域に影響が出ることはないと言われることがあります。しかし、鎖骨は上腕骨と隣接していないものの、上腕の外転90度以上の可動域に関わるものとされていることから、鎖骨骨折(特に遠位端骨折)によって肩関節に可動域制限が生じることは、ありうることです。

後遺障害認定上の注意

① 後遺障害診断書の「⑨体幹骨の変形」の欄に、変形があることを記載する。
後遺障害診断書に記載がないと、そもそもの審査の対象にならないことがほとんどです。肩をけがしたということで、痛みや可動域に意識が向くものの、体幹骨の変形については意識が向いていないケースが少なくありません。鎖骨骨折や肩鎖関節脱臼の場合には、鎖骨部分の変形がないか確認し、後遺障害診断書に記載しましょう。
② 変形部分の写真撮影
変形部位の写真が重要な判断要素になることが多いため、必ず写真撮影をしましょう。左右の鎖骨部分の形状を比較することで変形の有無の判断がされるため、左右両鎖骨が写っているものが最低限必要です。また、変形の程度を把握しやすくするために、変形している部分のアップの撮影もすべきです。

半田みなと法律事務所では、交通事故について初回無料相談を60分を実施しております。是非、ご相談くださいませ。半田市、常滑市、知多市、武豊町、美浜、師崎、内海、碧南市、高浜市、東浦町の方々から沢山のご相談お受けしております。