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2024.06.03 交通事故・労災

交通事故による後遺障害

交通事故による後遺障害

関節唇損傷後遺症ついて

後遺障害とは、これ以上治療を継続しても改善が望めない状態(=症状固定)になったときに残存する障害のことを言います。自動車損害賠償補償法では、「症状固定」後の症状を「後遺障害別等級法」に当てはめて、損害保険料率算出機構あるいはその下部組織の調査事務所が等級認定を行います。等級認定がなされると、原則としてその認定された等級表に対応する労働能力喪失率が適用され、逸失利益が算定されることになります。

交通事故での肩の傷病名

肩に関しては、医療の世界でも難しい部位とされており、肩の専門医でないと判断が難しいことも多く、医師によって判断が分かれることも珍しくありません。
肩関節に関する主な傷病名は、「上腕骨(近位端)骨折」、「鎖骨骨折」、「肩鎖関節脱臼」、「肩関節脱臼」、「腱板損傷」、「関節唇損傷」などが挙げられます。

後遺障害等級と基本的に必要となる検査

可動域検査

肩まわりを受傷した場合、基本的には肩の機能障害に関する12級6号・10級10号等の後遺障害等級の可能性があります。そのため、可動域の検査が必要です。なお、機能障害の後遺障害の審査においては、傷病名・画像所見とは別に、拘縮(関節周囲の軟部組織が縮んだり硬くなったりして、関節の動きが制限される状態)の有無も重要な要素となります。そのため、主治医が拘縮を認めているのであれば、後遺障害診断書等に「拘縮あり」と記載してもらいましょう。

初動としてのMRI撮影の重要性

神経症状での14級9号・12級13号であれ、機能障害での12級6号・10級10号であれ、後遺障害の審査においては画像所見が重要となります。肩まわりを受傷した場合には、XP・CTだけでなく、MRIも撮影すべきです。仮に、画像で異常所見があったとしても、事故から期間が空けば空くほど、事故との因果関係を否定されるリスクが高くなります。

関節唇損傷の後遺障害に関するポイント

関節唇損傷は、レントゲンだと造影剤を入れないと写らないため、MRIを撮影するべきです。
関節唇損傷の場合、スポーツの後遺症など経年性を疑われることが多いため、後遺障害の認定では、後遺障害診断書や意見書等で経年性を否定することが有用となります。具体的には、①事故態様との関係で肩を受傷したことを示すこと、②はく離した関節唇が鋭利であり、鈍的変化を起こしていないことを指摘すること、③周囲の関節液漏出が確認できる画像所見を指摘すること等が有用です。
また、関節唇損傷の場合も、疼痛や肩関節の拘縮による可動域制限が起こる場合もあります。しかし、関節唇損傷による可動域制限はさほど大きくないと考える医師が少なくないため、可動域制限が大きい場合には他の要因によるものと考えられてしまいます。その場合、10級10号ではなく、12級6号が認定されてしまうことも珍しくありません。
なお、肩関節脱臼がある場合には、関節唇損傷も併発していないかを疑うべきです。直接外傷による関節唇損傷のほか、脱臼に伴って関節唇が剝がれてしまうことがあるからです。

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