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2024.10.21 交通事故・労災

労災(労働災害) 休業補償給付

労災(労働災害) 休業補償給付

休業補償給付とは

休業補償給付とは、労災保険給付の一つで、業務上の理由または通勤によってケガや病気となり、労働することができずに賃金を受け取っていない場合に支給される金銭のことをいいます。有休を使わずに欠勤しても治療費とは別に給付金を受け取れるので、休業期間も安心して入院治療を受けることが可能となるでしょう。
業務災害の場合の給付を休業補償給付といい、通勤災害の場合の給付を休業給付といいます。

休業補償給付を受けるための要件

  • 業務災害・通勤災害により療養していること
  • 労働することができない日が4日以上続いていること
  • 賃金をうけていないこと

休業補償給付の給付内容

  • 休養4日目から
  • 休業補償給付(休業給付)として給付基礎日額の60%
  • 特別支給金として給付基礎日額の20%
    ※給付基礎日額

給付基礎日額とは、事故が起きる直前の3か月間に支払われた給料をその期間の日数で割った、一日当たりの平均給与額のこと。実際に働いた日数ではなく、休日も含めた日数で計算します。給与には、通勤手当や住宅手当などを含みますが、ボーナスは含みません。

休業補償給付で支払われる給付金は全額ではない

上記の給付内容を見るように、休業補償給付では賃金の全額が支払われるわけではあります。特別支給金と合わせて、給与の80%相当の金額しか支払われません。ですが、もしも、その労災事故の発生に会社の安全管理体制の不備や、他の従業員の行為によって労災事故が発生したという場合には、会社に損害賠償責任が認められます。その場合は、会社は100%の休業損害を賠償する責任がありますから、会社は残り20%に金額を支払う責任があります。

8号様式申請方法

会社へ報告

まずは労災事故が発生したことを会社に報告します。
労災申請用紙「休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)を作成して会社に証明をもらいましょう

病院で診察を受ける

病院に行って診断と治療を受け、労災の申請用紙(様式第8号)に証明をもらいます。

労基署で申請書を提出する

作成した休業補償の申請書(様式第8号)を労基署に提出します。
その後審査があり、給付の決定があれば休業4日目から休業補償金が支給されます。

様式第8号を提出する際の注意点

期間を正確に計算できているか

様式8号の「療養のため労働できなかった期間」とは、「医師の診断を受けて休業した期間」を意味しますが、受診したタイミングによっては「初日」の扱いが変わることに注意が必要です。期間を計算する際のポイントは、「労災発生当日の勤務状況」「受診したタイミング」「休業開始日」の3つです。「初日」に認識を誤ると、「賃金を受けなかった日の日数」の計算にも影響をおよぼすため、十分な理解が必要です。

例1:発生当日に早退して就業時間内に医療機関を受診し、翌日から休業した
→労働時間内の一部で労働できなかった場合には、その当日を休業として扱います。したがって、休業期間の初日は、「労災発生日」です。

例2:労災発生後も定時まで働き、就業時間終了後に受診し、翌日から休業した
→所定時刻まで働いて退勤後に受診した場合、労災発生当日は休業期間に含まれません。「労災発生の翌日」が、休業初日となります。

医師と事業主の証明を受けているか

休業補償給付の申請には、主治医による証明が必要です。この場合の証明とは、いわゆる診断書の発行ではなく、「様式第8号への記入」を指していますので、受診した医療機関に様式第8号の記入を依頼してください。このとき医師証明書料の費用負担がありますが、労災保険から給付されるため(上限2,000円)、後で請求できるように領収書を保管しておきましょう。

事業主証明は未記入でも申請書は提出できる

労災事故が遭った場合、会社は労基署に報告しなければなりませんが、様々な理由をつけて、会社が労災を証明しないことがあります。例えば、労災保険の保険料を支払っていない、手続きを面倒で嫌がっている、労基署からの調査や行政処分を恐れて、工事の受注に影響するのを恐れて、などの理由です。上記のいずれも、そのような不証明・不申告を正当化する理由にはなりませんが、実際にそのような不当な対応をする事業主が存在するのも事実です。

このような場合には、申請書の署名欄が未記入のままでも提出することができます。所轄の労基署に、事業主証明がない理由を説明・相談したうえで、手続きを進めましょう。

様式第8号は、休業期間や金額の計算などが必要で、書類作成が複雑です。書類に不備があり労基署から訂正を求められると、その分だけ給付の開始が遅れてしまいます。スムーズに請求手続きを進めるために、専門家に依頼することをおすすめします。

また、労災には会社の安全配慮義務などが原因となるケースもあり、損害賠償請求を検討している方もいるでしょう。労基署へ申請する段階から弁護士などの専門家に相談することで、申請後の法的な対応まで含めて、一貫したサポートを受けることができます。

半田市、常滑市、知多市、南知多市、武豊町、東浦町、大府市にて労災でお悩みの方は、半田みなと法律事務所へご相談ください。初回相談60分無料です。