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2024.10.23 交通事故・労災

労働災害(労災) 傷病補償について

労働災害(労災) 傷病補償について

傷病補償年金

傷病補償年金とは、業務または通勤が原因となった傷病や疾病の療養開始後、1年6か月を経過した日以降、傷病が治癒していない場合に、一定の障害等級に該当する労働者に対して支給される制度です。

支給要件

  • 傷病が治癒(症状固定)していないこと→長期にわたり治療を要する危篤な状態である、ということです。
  • 傷病による障害の程度が傷病等級(1~3級)に該当すること。
傷病等級       障害の状態
 

 

 

 

第1級

 

 

 

 

  1.    神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を必要とするもの
  3. 両眼が失明しているもの
  4. そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃しているもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8.   両下肢の用を全廃しているもの
  9. 前各号に定めるものと同定程度の異常の障害の状態にあるもの
 

 

第2級

 

 

 

  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
  3. 両眼の視力が0.02以下になっているもの
  4. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  5. 両下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
 

 

 

 

第3級

 

 

 

 

  1.  神経系統の機能または精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
  3. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの
  4. そしゃく又は言語の機能を廃しているもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
  6. 第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないもの その他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

 

傷病補償年金の支給額

傷病補償年金を受給するための最終的な条件は、負傷または疾病による傷病等級が1~3級に該当することです。

厚生労働省令で定められた傷病等級は、傷病の重さや障害の程度に応じて区分されています。この傷病等級に基づいて、傷病補償年金の支給額が決定され、等級が高いほど、受けられる経済保障の水準も高くなります。傷病補償年金の他に、傷病特別支給金、傷病特別年金も支給されます。

傷病補償年金の存在は、労災によって生じた負傷や疾病から回復し、労働者が安定した生活を送っていくことができるようになるための道のりを歩む上で、重要な支えとなります。

以下、支給額一覧です。

等級 傷病補償年金 傷病特別支給金 傷病特別年金
1級 給付基礎日額の313日分 114万円の一時金 算定基礎日額の313日分
2級 給付基礎日額の277日分 107万円の一時金 算定基礎日額の277日分
3級 給付基礎日額の245日分 100万円の一時金 算定基礎日額の245日分

 

※給付基礎日額とは、労災事故が起きる直前の3か月間に支払われた給料をその期間の日数で割った、一日当たりの平均給与額のこと。実際に働いた日数ではなく、休日も含めた日数で計算します。給与には、通勤手当や住宅手当などを含みますが、ボーナスは含みません。

※算定基礎日額とは、労災事故が起きる以前の1年間に、その労働者が事業主から受けた特別給与(ボーナス等)の総額を365日で割った金額のこと。

給付の手続き

傷病補償年金の支給・不支給の決定は所轄の労働基準監督署長の職権によって行われるため、請求のための手続きは必要ありませんが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていない状態について、届け出を行う必要があります。届出は、療養開始後1年6か月経過後1か月以内に、所轄の労働基準監督署長宛に提出します。

傷病補償年金は、労災事故に遭遇した労働者が直面する可能性のある経済的な困難を軽減するための重要な支援策です。労働者やその家族が適切な治療を受け、日常生活に戻ることができるよう、この制度は設計されています。

したがって、十分な支援をうけるためにも、対象となる労働者やその家族は、支給時期、支給期間、支給額、申請方法について正しく理解し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。自分や家族が最適な支援を受けるために、専門家へ相談することをおすすめいたします。

労災についてお悩みの方は、半田みなと法律事務所へご相談ください。初回無料相談です。ご依頼された場合は、着手金はいただいておりません。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。