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Category労災による後遺障害等級を一覧で確認!給付金額や認定のポイント
               
            
労災による後遺障害等業務中の怪我による症状が後遺障害として残ってしまったら、労災給付金の申請を検討する方も多いでしょう。後遺障害には14の等級があり、どの等級に認定されるかによって給付の内容が異なります。
今回は、労災の後遺障害等級ごとの症状と受け取れる給付内容、後遺障害等級認定がなされるまでの流れや認定のポイントなどについて解説します。どのように進めるべきか1人で悩んでいるなら、法律のプロである弁護士に相談することで受け取るべき給付金をちゃんと受け取れる可能性が高まります。この記事で申請に必要な知識を身に付け、どのように手続きを進めるべきか検討しましょう。
【目次】
労災の後遺障害等級とは?
労働災害(労災)でけがをし、治療を行ったものの、以前の状態には戻らずに、これ以上の回復は見込めないと医師から判断されることがあります。このような状態を「症状固定」といいます。労働基準監督署から、その状態が後遺障害等級に該当すると認定された場合は、その後遺障害に対しては障害補償給付(業務災害の場合)・障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。
後遺障害は残ってしまった症状の重さにより、1~14等級に分かれていて、等級の数字が小さいほど障害が重くなり、補償を受け取る金額もその等級によって変わります。
労災で負った後遺症が下の表の認定基準を満たしていると認められれば、後遺障害等級認定を受けられます。
労災の後遺障害等級ごとの症状と受け取れる給付金
第1級
【給付の内容】
- 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分給付(年金)
- 障害特別支給金342万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 両眼が失明したもの
- そしやく及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 削除
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
第2級
【給付の内容】
- 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の277日分給付(年金)
- 障害特別支給金320万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 両眼の視力が0.02以下になったもの
 2.2-3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
 2.2-4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
【給付の内容】
- 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の245日分給付(年金)
- 障害特別支給金300万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
- そしゃく又は言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 両手の手指の全部を失ったもの
第4級
【給付の内容】
- 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の213日分給付(年金)
- 障害特別支給金264万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 両眼の視力が0.06以下になったもの
- そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力を全く失ったもの
- 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両手の手指の全部の用を廃したもの
- 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
【給付金】
- 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分給付(年金)
- 障害特別支給金225万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
 1-2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 1-3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 一上肢を手関節以上で失ったもの
- 一下肢を足関節以上で失ったもの
- 一上肢の用を全廃したもの
- 一下肢の用を全廃したもの
- 両足の足指の全部を失ったもの
第6級
【給付の内容】
- 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の156日分給付(年金)
- 障害特別支給金192万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 両眼の視力が0.1以下になったもの
- そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
 3-2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
- 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
- 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
- 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
第7級
【給付の内容】
- 当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の131日分給付(年金)
- 障害特別支給金159万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
- 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 2-2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 削除
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの
- 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
- 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 両足の足指の全部の用を廃したもの
- 外貌に著しい醜状を残すもの
- 両側のこう丸を失ったもの
第8級
【給付の内容】
- 給付基礎日額の503日分給付(一時金)
- 障害特別支給金65万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
- せき柱に運動障害を残すもの
- 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの
- 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
- 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
- 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
- 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
- 一上肢に偽関節を残すもの
- 一下肢に偽関節を残すもの
- 一足の足指の全部を失ったもの
第9級
【給付の内容】
- 給付基礎日額の391日分給付(一時金)
- 障害特別支給金50万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 両眼の視力が0.6以下になったもの
- 一眼の視力が0.06以下になったもの
- 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
 6-2 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 6-3 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 一耳の聴力を全く失つたもの
 7-2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
 7-3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
- 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
- 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
- 一足の足指の全部の用を廃したもの
 11-2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
- 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
【給付の内容】
- 給付基礎日額の302日分給付(一時金)
- 障害特別支給金39万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 一眼の視力が0.1以下になつたもの
 1-2 正面視で複視を残すもの
- そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
- 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
 3-2 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
- 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
- 削除
- 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
- 一下肢を3㎝以上短縮したもの
- 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
【給付の内容】
- 給付基礎日額の223日分給付(一時金)
- 障害特別支給金29万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 3-2 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
 3-3 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- せき柱に変形を残すもの
- 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
- 削除
- 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
- 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
【給付の内容】
- 給付基礎日額の156日分給付(一時金)
- 障害特別支給金20万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
- 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
- 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
- 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
- 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
- 長管骨に変形を残すもの
 8の2 一手の小指を失つたもの
- 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
- 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
- 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
- 局部にがん固な神経症状を残すもの
- 削除
- 外貌に醜状を残すもの
第13級
【給付の内容】
- 給付基礎日額の101日分給付(一時金)
- 障害特別支給金14万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 一眼の視力が0.6以下になったもの
- 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
 2-2 正面視以外で複視を残すもの
-  両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
 3-2 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
 3-3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
- 一手の小指の用を廃したもの
- 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
- 削除
- 削除
- 一下肢を1cm以上短縮したもの
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
- 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第14級
【給付の内容】
- 給付基礎日額の56日分給付(一時金)
- 障害特別支給金8万円(一時金)
【該当する後遺障害】
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
- 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
 2-2 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 削除
- 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
- 削除
労災で後遺障害等級が認定されるまでの流れやポイント
労災保険における後遺障害等級認定を行う主体は、労働基準監督署です。労基署は、被災労働者から「障害補償給付の支給請求書」の提出を受けると、障害等級の認定調査を行います。後遺障害等級認定までの流れや必要な書類、認定のポイントについて見ていきましょう。
後遺障害等級認定までの流れ
以下の流れで申請し、審査を受けます。
- 医師から症状固定の診断を受け、後遺障害診断書をもらう
- 労働基準監督に障害補償給付の支給申請書を提出する
- 労働基準監督署の調査官と面談する
- 審査結果が通知される
労災保険では、労基署は判断する上で不明点があれば、医師にさまざまな照会を行って得られた回答を踏まえて障害等級認定を行います。同じ後遺障害認定でも、交通事故で自賠責保険が行う後遺障害認定では医師への照会を行わないため、労災の場合は交通事故よりも適正な認定判断が得られやすい傾向にあります。
また、労基署は障害等級認定の際に、原則として被災労働者本人と面談を行います。面談で聞かれるのは、主に後遺症状の内容や程度、業務や日常生活における支障の有無や内容です。事故の様子、事故後の治癒経過などについて聞かれることもあります。被災労働者本人の申し立てと、医師の診断書に相違点があれば、労基署が医師に照会を行い、回答を踏まえて判断することもあります。
面談後、1~2か月程度で認定結果が出ることが多いようです。
後遺障害等級認定の申請に必要な書類
障害補償給付の申請には、以下の書類を労働基準監督署に提出します。
【請求にかかる申請書】
- 業務災害:様式第10号
- 通勤災害:様式第16号の7
【添付書類】
- 後遺障害診断書や医師の意見書等の書類
- レントゲン、MRI、CTなどの検査画像の記録
障害補償給付の請求にあたっては、障害の内容を具体的に記載した診断書を一緒に提出しなければなりません。これは、症状固定となった後に医師に作成していただくもので、労基署はこの診断に基づいて等級認定判断を行うので、非常に重要な診断書です。
また、診断書のほか、医師による意見書、検査結果のデータ(MRI、CT、レントゲン検査など)を添付することも大切です。例えば、労災による怪我で腕が上がりづらくなったとしましょう。その場合、「腕が上がりづらい」と記載するだけではなく、具体的に健康な側の腕と比べてどれくらい上がらなくなったのかを角度で示すことが有効です。
このように、自覚症状をいかに客観的に認めてもらうかが、後遺障害認定の審査対策のポイントとなります。
労災の後遺障害等級認定は弁護士に相談を
労災で後遺障害を申請しても、審査に通らず認定されないケースもあります。また、労災には会社の安全配慮義務などが原因となるケースもあり、損害賠償請求を検討している方もいるでしょう。そのような場合にどのような方法を取るのが適切か、自分だけで判断して進めてしまうと、受け取れるはずの給付金を受け取れないということにもなりかねません。
後遺障害認定について、労基署へ申請する段階から経験のある弁護士などの専門家に相談することで、申請後の法的な対応まで含めて、一貫したサポートを受けることができます。半田みなと法律事務所は、知多半島全域、碧南市、西尾市、高浜市などで労災に関する事案への経験や実績が豊富で、弁護士による30~60分の無料法律相談も実施しております。お一人で悩まず、専門家へご相談ください。
労災への給付には種類があります。他の給付の内容や条件などについてはこちらもご参考にしてください。
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