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2024.11.30 交通事故・労災

労災手続きから、安全配慮義務違反で賠償請求した事案

労災手続きから、安全配慮義務違反で賠償請求した事案

男性:50代

職場の勤務時間中の事故にて顔面負傷(顔面外貌醜状)。勤務先が労災申請に協力的でなかったこともあり、労災の手続き申請からお願いしたいと半田みなと法律事務所にご相談に来られました。

当事務所の弁護士が代理人となり、勤務先への連絡も行い、会社による必要書類への記載を求めました。必要書類への記載ができたので、管轄の労働基準監督署で労災の手続きを行い、労災保険制度による後遺障害の申請を行いました。顔面負傷について後遺障害認定に該当すると主張をすることで、12級の後遺障害が認められ、160万円が支給されました。
さらに、勤務先の会社に対して、安全配慮義務違反で損害賠償請求したところ、勤務先も代理人として弁護士をつけてきました。

勤務先の弁護士は、勤務先には過失がないことやご依頼者にはそれほど損害が発生していないことを主張してきましたが、当事務所の弁護士が、勤務先の会社が安全面の指導が足りなかったこととそれによりご依頼者に大きな損害が発生したことを主張しました。
示談交渉を行った結果、慰謝料350万円を獲得しました。

労災申請にあたって、会社が協力してくれない場合に弁護士から会社に協力を求めることで、労働基準監督署にスムーズな申請ができました。また、勤務先への安全配慮義務違反の追及にあたって、勤務先が代理人弁護士を立ててきましたが、当事務所の弁護士が勤務先の過失やご依頼者の損害を主張することで、慰謝料を獲得できました。

労災で、お怪我をされた方など、諦めることなく弁護士にご相談ください。ご相談は無料でおこなっております。

半田みなと法律事務所
弁護士 中島 康雄