弁護士により、会社の債務状況をヒアリングをさせていただき、受任となった場合は、ケースに応じて弁護士から受任通知を債権者に送付し、債権者からの取り立てや督促をストップさせます。その後、弁護士が債務状況の詳細な調査を行い、会社側より必要資料をご提出いただきます。 破産手続に当たっては、事前に申立書類と予納金を準備し、裁判所に破産申立をします。裁判所側で、破産申立の条件を満たしていると判断すれば、「破産手続の開始決定」がなされ、破産管財人が決定されます。法人代表者は破産管財人と面談を行い、破産に至るまでの経緯や借入の内容・財産の状況等について説明を求められます。 破産管財人は財産の調査・管理・処分を行い、債権者集会において債権者に対して財産の状況や収支報告が行われます。 その後、債権者に配当を行い、破産手続は終了して、法人格は消滅します。