破産手続開始決定後に、破産財団で破産手続の費用を支払うことができないと認められる場合に、破産手続を廃止いたします。 破産手続では、破産管財人が、破産者である法人・会社の財産を調査し換価処分をすることになりますが、破産者に換価処分すべき財産がほとんどなく、破産手続費用さえ賄えない場合には、破産手続を続けていくメリットがないため、破産手続を廃止いたします。 破産手続の廃止には「同時廃止」と「異時廃止」がございます。 「同時廃止」は、破産手続開始と同時に手続を廃止するのに対して、「異時廃止」は、破産手続開始決定後に手続を廃止します。ご不明点やご質問がある方は、お気軽にご相談ください。