法人が破産を申し立てるためには、意思決定機関である取締役全員の同意が必要となりますが、破産申立に反対している取締役がいる場合など、全員の同意が得られない場合には、一部の取締役が、債務者である会社に準ずる者として申立人となり破産の申立をすることが可能です。この手続を「準自己破産」といい、準自己破産の申立をすることができる者のことを「準債務者」といいます。準自己破産では、自己破産と法的な効力は同じですが、債権の存在や、破産手続開始の原因となる事実を「疎明」する必要があります。これは、準債務者が法人に嫌がらせをする目的で準自己破産を申し立てることを防ぐためです。