半田市、常滑市、知多市で弁護士をお探しなら弁護士法人半田みなと法律事務所「よくある質問」ページ

MENU CLOSE

よくある質問

Faq

カテゴリ

Category

企業破産・再生

受任通知を受け取った債権者は本当にそれ以降債務者に取り立て・催促ができなくなりますか?

 はい、できなくなります。債権者は、受任通知が届いた後に取り立て・催促を行うと、金融庁から業務停止命令を下されます。債権者から会社への連絡がなくなるので、経営者は倒産後の生活を立て直すことだけに集中できます。お困りの際は、ご相談ください。