半田市、常滑市、知多市で弁護士をお探しなら弁護士法人半田みなと法律事務所「よくある質問」ページ

MENU CLOSE

よくある質問

Faq

カテゴリ

Category

債権回収(法人)

契約書がなくても債権回収は可能ですか?

両者の署名や押印がある文書がない場合でも債権回収を進めることが可能です。
取引の記録となる、発注書、納品書、請求書の控えや、請負作業の日報や人数が明記された現場の管理票などを証拠として提出することができます。金銭の貸し借りに対しては、通帳の払い戻し履歴、振込履歴、振込み明細書、領収証などを証拠とすることが可能です。取引に関するメールでのやり取り、メモ、詳細を知る人物の証言なども証拠とすることができます。