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債権回収(法人)

相手が破産したら債権回収できなくなりますか?

取引相手が破産に至ってしまうと、債権を全額回収することは難しい可能性が高いです。

破産手続中であれば、手続きに対抗できる担保権がある場合には優先的に回収することができます。対抗できる権限がない場合は、債権額に応じた配当を受けることになります。この配当は、手続きの中で破産管財人が債務者の財産をすべて現金化し、税金や社会保険料、従業員の未払い給与や退職金といった優先順位が高い支払いを終え、残った財産から支払いを受けることができるに過ぎません。そのようなことになる前に、別除権や先取特権などの担保権の設定を受けておくのが望ましいでしょう。