バイナリーオプション取引とは、為替相場の変動を予想する取引です。 破産手続上の取り扱いは、ギャンブルとほぼ同視されると思いますので、バイナリーオプションによる自己破産・免責が認められるかどうかは、程度問題となります。 相談者の方からすると、「投資」だと思って、バイナリーオプションを始めたとか、そもそも取引をしていたのは詐欺的な業者だったりすることもあるので、申立の内容をしっかり吟味する必要があります。バイナリーオプションでの借金で自己破産をする場合には、しっかりと主張できる弁護士に相談して手続をすすめることをお勧めいたします。