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刑事事件

児童買春の時効はありますか?

児童買春の公訴時効は5年となります。児童が13歳未満の場合、強制わいせつ罪や強制性交等罪で処罰される可能性があります。そのため、児童が13歳未満の場合の時効については、強制わいせつ罪は、公訴時効の期間は7年となり、強制性交等罪は、公訴時効の期間は10年となります。
半田みなと法律事務所では、児童買春に関わってしまった方へのご相談を無料でお受けしております。様々な弁護士経験を活かし、迅速に解決できるよう進めてまります。また家族や職場へは知られたくない方も多くいらっしゃると思います。そのため、警察が捜査する前に、ご相談されることをおすすめいたします。