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離婚・男女問題

夫(妻)と、協議離婚ができない。どうしたらいいですか?

 離婚調停の申立てを管轄の家庭裁判所へする必要があります。協議離婚ができない場合には、いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。まず調停の申立をします。調停は、裁判所における話合いの手続であり、裁判所が選任した民間の調停員2人(男女1名ずつ)がいる部屋で、夫と妻が順番に調停委員と話をします。こうした調停委員を間に入れた話合いが中心であり、法的な書面を求められることは多くないため、調停の段階で弁護士を依頼する必要が常にあるわけではありません。もっとも、自分の言い分を上手く伝えることができない、不動産等の財産があるため財産分与の適切な分け方が分からないといったケース、平日に仕事が休めず毎回調停に出席できない場合など、弁護士が代理人となることもあります。離婚について、お悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。