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不動産トラブル

何ヶ月間滞納していれば契約解除できますか?

建物賃貸借契約の場合、一般的には3カ月以上の家賃滞納が認められれば契約を解除することができる傾向があります。賃料の支払いは賃貸借契約の最も基本的な義務であり、1回でも滞納があれば義務違反に該当します。3カ月程度の家賃滞納があると、賃借人に支払いの意思がないと認められ、契約不履行として賃貸借契約の解除や強制退去が認められやすくなります。